1.輸出関係
A-1:輸出許可(貨物)
国際的な平和・安全の維持を確保する目的で、貨物や仕向地によって、輸出に際して事前に外為法(外国為替及び外国貿易法)による許可を得ておくことが必要な場合があります。(輸出許可制度には、個別許可と、包括許可があります。)これは、輸出される貨物が核兵器を始めとする兵器などの開発や製造、使用、貯蔵に用いられるおそれがあるかどうかを見定めるためです。
◆制度の概要について
許可が必要となる貨物の範囲は「輸出貿易管理令」の「別表第1」に列記されています。この「別表第1」は、品目ごとに1の項から15の項までにそれぞれ示されている「リスト規制
」と、品目ごとの仕様を定めずに用途により規制する「キャッチオール規制
」(16の項)の2種類から構成されています。
上記規制に該当している貨物かどうか、以下のウェブサイトでご確認ください。
◆申請手続きについて
リスト規制に該当する場合の輸出許可申請手続先
は、対応する貨物と仕向地の組み合わせによって経済産業省 安全保障貿易審査課又は経済産業局となります。
キャッチオール規制に該当する場合の許可申請手続先は、経済産業省 安全保障貿易審査課です。
◆包括輸出許可の申請について
包括許可制度は、ある一定範囲の輸出について一括して許可を受けることにより、個々の契約や輸出に関して個別に当局の安全保障面からの審査を経るものとせず、輸出者の自主管理に基づき輸出を行う制度です。 そのため、「輸出管理社内規程の整備と確実な実施」が要件とされています。
制度の枠組み、申請方法はこちらをご覧ください。
◆問い合わせ先
経済産業省 安全保障貿易審査課 TEL:03-3501-2801(直通)又は
北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:hokkaido-kokusai@meti.go.jp
A-2:輸出許可(役務)
上記貨物の輸出許可と同様の目的で、外国の企業等に対して技術・情報(役務)を提供する場合、事前に外為法による許可を得ておくことが必要な場合があります。(輸出許可制度には、個別許可と、包括許可があります。)
◆申請手続きについて
◆包括輸出許可の申請について
包括許可制度は、ある一定範囲の輸出について一括して許可を受けることにより、個々の契約や輸出に関して個別に当局の安全保障面からの審査を経るものとせず、輸出者の自主管理に基づき輸出を行う制度です。 そのため、「輸出管理社内規程の整備と確実な実施」が要件とされています。
制度の枠組み、申請方法はこちらをご覧ください。
◆問い合わせ先
経済産業省 安全保障貿易審査課 TEL:03-3501-2801(直通)又は
北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:hokkaido-kokusai@meti.go.jp
B:輸出承認
輸出貿易管理令の別表第2に記載されている貨物の輸出及び輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出(委託加工貿易契約による貨物の輸出)をする場合は、輸出承認手続が必要です。
◆当局で輸出申請手続きが可能な貨物(以下の4品目のみ)
※申請は北海道経済産業局国際課までお願いします。
- からまつの種子
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物
- ワシントン条約附属書 I 又はIIに掲げる種に属する植物のうち次のもの
【サボテン科全種、人工繁殖されたそてつ科全種、ゆり科のうちアロエ属全種、人工繁殖されたらん科全種、 さくらそう科のうちシクラメン属全種】 - かすみ網
◆問い合わせ先
経済産業省
貿易審査課 TEL:03-3501-1659(直通)
農水産室 TEL:03-3501-0532(直通)
化学物質安全室 TEL:03-3501-0605(直通)
北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:hokkaido-kokusai@meti.go.jp
2.輸入関係
外国貿易及び国民経済の健全な発展、我が国が締結した条約その他国際約束の履行、国際平和のための国際的な努力への寄与等を目的に、外為法に基づく輸入承認等が必要な場合があります。
輸入割当を受けるべき貨物の品目及び、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入については、「輸入公表」に定められております。
◆申請に必要な貨物および申請方法について
◆問い合わせ先
経済産業省
貿易審査課 TEL:03-3501-1659(直通)
農水産室 TEL:03-3501-0532(直通)
化学物質安全室 TEL:03-3501-0605(直通)
北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:hokkaido-kokusai@meti.go.jp
3.ワシントン条約対象貨物の輸出入
ワシントン条約(CITES 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)は、自然のかけがえのない一部を成す野生動植物の一定の種が過渡に国際取引に利用されることのないよう、これらの種を保護することを目的とした条約です。この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を3つの分類に区分し、それぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行っています。
◆ワシントン条約の詳細について
◆問い合わせ先
経済産業省
貿易審査課 TEL:03-3501-1659(直通)
農水産室 TEL:03-3501-0532(直通)
北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:hokkaido-kokusai@meti.go.jp
4.関税割当
関税割当制度は、一定の輸入数量の枠内に限り無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。(※関税割当は、輸入割当と異なり、二次税率適用での輸入数量に制限はありません。)
経済産業省では現在、皮革(牛馬革(染着色等したもの)・牛馬革(その他のもの)・羊革・やぎ革(染着色等したもの))、革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。)の4つの品目の割当てを行っており、全世界を対象とした一般枠と、日本・メキシコ経済連携協定に基づくメキシコ枠があります。
◆一般枠 革靴・皮革の関税割当について
◆メキシコ枠 革靴・皮革の関税割当について
◆問い合わせ先
経済産業省 貿易審査課 TEL:03-3501-1659(直通)又は
北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:hokkaido-kokusai@meti.go.jp
5.輸出入関係FAQ(よくある質問)
A:輸出関係
※輸出貨物等が各規制法に該当するかどうかの判断は、輸出者の責任となっておりますのでご注意ください。

