A:輸出関係
※輸出貨物等が各規制法に該当するかどうかの判断は、輸出者の責任となっておりますのでご注意ください。
Q1:工作機械を輸出したいが、輸出貿易管理令別表1(リスト規制)に該当するか?
A1:
輸出貿易管理令別表1の1〜15項(リスト規制)
に該当するかどうかは、輸出される方が判断する必要があります。輸出される方が技術的な知識を持っていない場合、当該機械メーカーに該当するかどうか確認してください。
該当の場合、経済産業省に輸出許可申請を行ってください。
非該当の場合は、税関でその旨確認されると思われるので、それが証明できる書類(参考例は上記リンク先ページ(5)参照)を用意することをお薦めします。(CISTEC発行の「輸出貿易管理別表第1項目別対比表
」(有料)も非該当証明書としてよく利用されているようです。また、CISTECでは、有料で該非判定の事前相談
も実施しています。)
また、リスト規制に該当しない場合でも、輸出貿易管理令別表1の16項(キャッチオール規制)対象貨物であって(キャッチオール規制では、食料品や木材などを除き全ての貨物や技術が対象となります)、さらに以下に該当するときには輸出に際して許可が必要となります。(仕向地がホワイト国
である場合は必要ありません。)
(1)その貨物や技術の需要者や用途からみて、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるとき。
(2)経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けたとき。
このうち、(1)については、輸出される方において確認していただく必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。
なお、キャッチオール規制に係る輸出許可申請の必要の有無について事前相談を受け付けております。
- <相談先>
- 経済産業省 安全保障貿易審査課
TEL:03-3501-2801
Q2:中古パソコンを輸出したいが、何か規制はあるか?
A2:
高性能なパソコン(電子計算機)は、輸出貿易管理令別表1(リスト規制)の第8項(コンピュータ)に該当するため、輸出許可申請が必要となります。
リスト規制の対象となるか否かは、当該パソコンメーカーの輸出管理セクションか販売店にお問い合わせください。
なお、市販のパソコンに関してはほとんどが非該当と思われるため、その場合輸出許可申請は不要ですが、念のためメーカー・販売店等に非該当かどうか確認してください。
また、キャッチオール規制に関連して、当該パソコンの輸出先や用途からみて、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるときは、輸出許可申請が必要となるので、その旨ご確認願います。
Q3:廃プラスチックを中国に輸出したいが、バーゼル条約の対象となるのか?
A3:
廃プラスチック(PVCを除く)は、原則バーゼル条約の規制対象には該当しないと思われます。ただし、ペットボトルをリサイクル目的で輸出する場合は、再生利用できるように分別、洗浄、裁断等を行う必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
また、バーゼル条約の規制対象外の場合でも、廃棄物処理法の関係で次の事項の確認が必要です。
- 有償取引であること(廃棄物処理法上の廃棄物(無価物)ではないこと。
- 輸出相手国で確実にリサイクルされること。
さらに、輸出先が中国の場合、輸出相手先が中国政府に登録されている場合にのみ輸出が可能となります。詳細は、以下の相談窓口までお問い合わせください。
- <バーゼル条約の対象か否かについての事前相談等>
- 経済産業省環境政策課 環境指導室
TEL:03-3501-1511(内線3551) - <廃棄物処理法・バーゼル条約に関する問い合わせ先>
- 環境省 北海道地方環境事務所
住所:札幌市中央区北1条西10-1ユーネットビル9F
TEL:011-251-8700 - 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 適正処理推進室(越境移動審査係)
TEL:03-3581-3351(内線6886、6887) - <バーセル条約・バーゼル法の概要>
Q4:中古バッテリーを輸出したいが、バーゼル条約の対象となるのか?
A4:
中古バッテリーは、リサイクル目的で輸出される場合、原則バーゼル条約の規制対象に該当すると思われます。(バッテリーの鉛の部分)
該当する場合は、経済産業省から輸出の承認を得る必要があります。申請方法等は、以下のウェブサイトをご覧ください。
また、リユース目的で輸出される場合は、輸出先で確実にリユースされることを確認する必要がありますので、以下の連絡先までご相談ください。
(※参考:使用済み鉛バッテリー輸出に係る事前相談について
)
- <事前相談連絡先>
- 経済産業省産業技術環境局 環境指導室
TEL:03-3501-4665(直通) - 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室
TEL:03-3581-3351(内線6887)
Q5:中古漁船を輸出したいが、何か規制があるか?
A5
漁船を輸出する場合、輸出承認申請が必要となります。申請先は以下のとおりです。(当局では受付できませんのでご注意ください。)
また、漁労設備等を取り外して中古船として輸出される場合は、当該船舶が「漁船」に該当しないかどうか水産庁にご確認ください。
- <漁船輸出申請先>
- 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部 貿易審査課
TEL:03-3501-1659(直通) - <申請手続き・様式はこちらをご覧ください>
- <「漁船」の定義の確認先>
- 水産庁資源管理部 管理課
TEL:03-3502-8111
B:輸入関係
Q1:水産物を輸入する場合の手続をおしえてほしい。
A1:
輸入貿易管理令で「割当」品目に指定されている水産物(19品目)を輸入するには、以下の手続が必要です。
(1)経済産業省貿易経済協力局農水産室に、輸入割当申請を行ってください。
詳細はこちらをご覧ください。
(2)輸入割当(IQ)を受けた方が輸入通関する際には、輸入承認書(IL)が必要となります。
輸入承認申請される場合は、輸入承認申請書を2通、輸入割当証明書原本及び写し1通を当局国際課までお持ちください。
輸入承認申請書の様式はこちらをご覧ください(両面印刷してください)
- <申請先>
- 北海道経済産業局 国際課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 第1合同庁舎5階
TEL:011-709-1752(直通)
Q2:韓国から旅行のお土産でのりを持って帰りたいが可能か?
A2:
のりは輸入割当品目ですが、個人で使用される為の輸入には月に一世帯当たり1000枚(1枚あたり430平方センチメートル)を限度とした特例があるので、それ以内であれば手続は不要です。
Q3:電気製品を輸入して販売したい。何か手続きは必要か。
A3:
電気用品の輸入販売を行うには、電気用品安全法に基づき、国への事業届出、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行う必要があります。
また、家庭用品品質表示法の電気機械器具に該当の場合は、品質表示も必要となります。
両制度の詳細に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。
- <問い合わせ先>
- 北海道経済産業局産業部 消費経済課
TEL:011-709-1792(直通) - <電気用品安全法 参考>
- <家庭用品品質表示法 参考>

