ホーム > 行政処分 / 国際化・貿易貿易(輸出、輸入等)関連 / 国際課

外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分について

平成21年3月9日
北海道経済産業局

 経済産業省は、市瀬 剛、共田 在性及び二羽 輝による外国為替及び外国貿易法違反事件に関し、3月6日、同法第53条第2項に基づき、市瀬 剛に対して輸入禁止3ヶ月、共田 在性に対して輸入禁止2ヶ月、二羽 輝に対して輸入禁止1ヶ月の行政処分を行いました。

 本件の詳細については、経済産業省のウェブサイトをご覧下さい。


ページの先頭に戻る
METIロゴ 経済産業省北海道経済産業局 産業部 国際課
TEL.011-709-2311|内線:2605〜2606|FAX.011-709-1798
E-mail:hokkaido-kokusai@meti.go.jp