経済産業省は、市瀬 剛、共田 在性及び二羽 輝による外国為替及び外国貿易法違反事件に関し、3月6日、同法第53条第2項に基づき、市瀬 剛に対して輸入禁止3ヶ月、共田 在性に対して輸入禁止2ヶ月、二羽 輝に対して輸入禁止1ヶ月の行政処分を行いました。
本件の詳細については、経済産業省のウェブサイトをご覧下さい。
経済産業省は、市瀬 剛、共田 在性及び二羽 輝による外国為替及び外国貿易法違反事件に関し、3月6日、同法第53条第2項に基づき、市瀬 剛に対して輸入禁止3ヶ月、共田 在性に対して輸入禁止2ヶ月、二羽 輝に対して輸入禁止1ヶ月の行政処分を行いました。
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