経済産業省では、中心市街地の活性化のためには、民間事業者の企画・実行力を活用することが必要との考えから、市町村のまちづくりと一体になった中心市街地活性化への民間事業者の意欲的な取り組みに対し、重点的に支援する補助制度を実施しています。
今回、第4次募集を行うこととなりましたので、本事業を実施する事業者を下記の要領で公募いたします。詳しくは、公募要領をご参照下さい。
1.補助スキーム

- 〔補助率〕
- 国1/2 事業者1/2
- 〔補助額〕
- 上限:概ね10億円程度
- 下限:500万円(事業費で1,000万円以上)
- 〔補助対象事業者〕
- 民間事業者
2.補助の内容
内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地活性化基本計画(以下、「認定基本計画」。)(※)に基づき民間事業者が実施する事業で、先進的であり、近隣への波及効果等が高いものが対象となります。ただし、地域的な要件や事業的な要件等を満たしていることが前提となります。
- 活性化事業(ソフト事業)
※今回の公募につきましては、法施行からの期間が短いため、基本計画の認定を受けていない場合でも、認定基本計画に位置づけられることが確実と見込まれる事業であれば、対象とします。ただし、平成18年度末までに基本計画の認定申請を行わない場合、補助金の交付はされません。
詳しくは公募要領をご覧下さい。
3.補助対象となる要件
採択にあたっては、以下の要件について審査いたします。
- (1)地域基準
- 当該地域経済圏に活性化のポテンシャルがあるか、また行政、商業者等関係者が活性化に向けて一体的に取り組んでいるか等、事業を行おうとする地域が活性化への可能性を有するかどうかを審査します。
- (2)事業者要件
- 補助事業に取り組む事業者が、事業遂行のための企画、実行力を有しているか、また事業実施の体制、経営能力等に問題ないかを審査します。
- (3)事業要件
- 本補助金は、認定基本計画に位置づけられた事業であるとともに、中心市街地の活性化への効果が高く、今後各地域のモデルとなりうるような先進的な事業であるかどうかを審査します。
4.応募方法
| (1) | 公募しますので、活用を希望される方は下記期限までに所管の経済産業局へ応募してください。なお、2.補助の内容に記載のあるとおり、本補助事業の応募にあたっては、市町村が中心市街地活性化基本計画を作成する必要がありますので、事前に事業を実施する箇所の市町村役場へご確認の上、各経済産業局へ必要書類を提出してください。各経済産業局へご連絡頂ければ、書類の作成方法等についてアドバイスいたします。 |
| (2) | 募集期間内に申請のあったものについて、書面審査、ヒアリングの後、外部有識者等からなる委員会の審査を経て、採否が決定されます。 |
| (3) | 採択後、交付申請、交付決定、事業実施、補助金の交付という流れとなります。 |
5.公募期間
平成19年1月5日(金)〜平成19年1月31日(水)17:00必着
この期間内に所管の経済産業局へ公募申請書等の必要書類を提出してください。
6.問い合わせ先
事業内容や募集については、以下の各経済産業局商業振興室等及び経済産業省商務流通グループ中心市街地活性化室までお問い合わせください。
| 経済産業局等 | 課室名 | 電話 |
|---|---|---|
| 北海道経済産業局 | 流通産業課商業振興室 | 011-738-3236 |
| 東北経済産業局 | 商業・流通サービス産業課 | 022-263-1194 |
| 関東経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 048-600-0318 |
| 中部経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 052-951-0597 |
| 近畿経済産業局 | 流通・サービス産業課 | 06-6966-6025 |
| 中国経済産業局 | 産業振興課流通・サービス・商業室 | 082-224-5653 |
| 四国経済産業局 | 産業振興課商業振興室 | 087-831-3141 |
| 九州経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 092-482-5456 |
| 内閣府沖縄総合事務局 | 商務通商課 | 098-864-2321 |
