本補助制度は、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。
今回、本制度の対象となる事業を実施する事業者を次のとおり募集いたします。
詳しくは、募集要領をご覧下さい。
1.補助スキーム

- 〔補助対象要件〕
-
- ハード事業:
認定基本計画に位置づけられ、かつ、特定民間中心市街地活性化事業計画の認定を受けた事業 - ソフト事業:
認定基本計画に位置づけられた事業
- ハード事業:
- 〔補助率〕
- 国2/3 事業者1/3
- 〔補助額〕
- 予算の範囲内で採択
上限:1市町村につき、1カ年度10億円以内
下限:2,000万円(事業費で3,000万円以上)
※ソフト事業については下限:200万円(事業費で300万円以上) - 〔補助対象事業者〕
-
- 組合等(商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工会議所、商工会、商工会連合会、商店街組合、商店街組合を会員とする商工組合連合会、共同出資会社、特定会社、第三セクター)
- 特定非営利活動法人(ソフト事業が対象になります。)
- 社会福祉法人ソフト事業のうち、空店舗活用支援のみが対象となります。)
- 〔募集〕
- 市町村経由により募集
2.補助の内容
次の(1)又は(2)の事業で、中心市街地活性化効果が期待される事業とします。
(1)と(2)を合わせて応募することもできます。
(1)施設整備事業(ハード事業)
認定基本計画に位置づけられ、かつ、特定民間中心市街地活性化事業計画(中小小売商業高度化事業に限る。)の認定を受けた事業で、テナントミックス管理に資する店舗などの商業基盤施設や、教養文化施設等の一般公衆利便施設を整備する事業
- 【補助対象経費】
- 施設の建設又は取得に要する経費
※施設の敷地となる土地の取得・使用・造成・補償に要する経費は除きます。
(2)活性化支援事業(ソフト事業)
認定基本計画に位置づけられた事業であって、次のいずれかに合致する事業を対象とします。
- I.商店街等活性化支援
- 組合等又は特定非営利活動法人が行う、コンセンサス形成事業、福祉・コミュニティビジネス事業、情報提供事業、共通駐車券システム事業、商店街環境向上事業(老朽化したアーケード等の撤去)等の実施により、商店街等の活性化を図る事業
- II.空き店舗活用支援
- 組合等、特定非営利活動法人又は社会福祉法人が商店街等の空き店舗等を活用して行う、チャレンジショップ事業等を実施する事業や、保育サービス施設や高齢者の交流施設等のコミュニティ施設を設置・運営する事業
※事業者が直接空き店舗を活用して事業を実施する場合であって、かつ、補助事業終了後も同趣旨の事業を継続していくものにおいては、「内装・設備・施工工事費」に加え、店舗の機能向上が図られるような改修工事についても補助対象とします。 - III.中心市街地活性化協議会事務局支援
- 中心市街地活性化協議会の事務局を担う者が行う、商業や中心市街地活性化に関する専門的知識を有し、中心市街地活性化事業を一体的に管理・運営できる外部人材を活用する等の事業
(例:タウンマネジャーの設置、専門家を招いてのセミナーや研修会開催、調査・研究、タウンマネジメント診断 等)
3.補助採択にあたっての審査
採択にあたっては、以下の審査基準により審査いたします。
(1)地域基準
以下の観点から地域に活性化のポテンシャルがあるかについて審査します。
- 地域経済圏の状況
- 中心市街地活性化の取組に係る組織体制、タウンマネジメントの状況(PDCAサイクルの取組)
- これまでの取組に対する全体評価及び中心市街地や商店街で実施してきた主要事業、今後実施する具体的事業
(2)事業基準
以下の点について審査します。
- 中心市街地の抱える課題への対応策になっているか
- 中心市街地における総合的・長期的マネジメントの観点からターゲットやコンセプトを明確化し、目標数値を設定し、商業集積全体を統一的に運営していく取組の一環となっているか
- 事業の実効性・波及性・収支性(地権者等地域の様々な関係者と連携した中心市街地全体に効果をもたらす取組であるか、周辺地域に波及する取組であるか、資金繰りに問題はないか)
4.応募方法
| (1) | 市町村を経由した募集を行いますので、希望される事業者は市町村に書類を提出して下さい。 |
| (2) | 募集期間内に申請のあったものについて、書面審査、ヒアリングの後、外部有識者等からなる審査委員会を経て、採否が決定されます。 決定時期は、申請から約1カ月後になる見込みです。 |
| (3) | その後、交付申請、交付決定、事業実施、補助金の交付という流れとなります。 |
5.募集期間
平成20年7月11日(金)〜平成20年8月1日(金)
※募集対象事業は、平成20年度内に完了するものに限ります。
※中心市街地活性化協議会事務局支援事業(タウンマネジャーの設置、調査・研究、タウンマネジメント診断等への支援)については、上記募集期間に関係なく、中心市街地活性化協議会が設置されていれば、随時応募可能です。また、基本計画の認定も必要ありません。
それぞれの市町村の商業関係担当課を経由して、所管の経済産業局へ書類を提出して下さい。
6.問い合わせ先
事業内容や募集については、以下の各経済産業局商業振興室等及び中小企業庁商業課までお問い合わせ下さい。
※中心市街地以外の地域で商業活性化事業に取り組む予定の商店街、商業者等のみなさんについては、「中小商業活力向上事業」を活用できます。お近くの経済産業局にお問い合わせ下さい。
| 経済産業局等 | 課室名 | 電話 |
|---|---|---|
| 中小企業庁 | 商業課 | 03-3501-1929 |
| 北海道経済産業局 | 流通産業課商業振興室 | 011-738-3236 |
| 東北経済産業局 | 商業・流通サービス産業課 | 022-263-1194 |
| 関東経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 048-600-0318 |
| 中部経済産業局 | 商業振興室 | 052-951-0597 |
| 近畿経済産業局 | 流通・サービス産業課 | 06-6966-6025 |
| 中国経済産業局 | 産業振興課流通・サービス・商業室 | 082-224-5653 |
| 四国経済産業局 | 商業・流通サービス産業課 | 087-811-8524 |
| 九州経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 092-482-5456 |
| 内閣府沖縄総合事務局 | 商務通商課 | 098-866-1731 |

