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東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策

平成23年3月24日
北海道経済産業局

 以下の措置により、まずは被災中小企業の皆様が、被災現場の復旧作業や被災後の事業の立ち上げに注力していただけるような環境整備に万全を期します。

特別相談窓口の設置(日本公庫、商工中金、保証協会等)

 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局等に「特別相談窓口」を設置しています。

 当局の特別相談窓口はこちらをご覧ください。

 その他機関の特別相談窓口はこちらをご覧ください。

被災中小企業者の既往債務の負担軽減(日本公庫・商工中金・保証協会)

 東北地方太平洋沖地震による被災中小企業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応します。この点は、民間金融機関に対しては、金融庁・日本銀行総裁から3月11日に要請※1済み、公的金融機関に対しては経済産業省から3月14日に要請※2済みです。
 また、日本公庫・商工中金においては、被災後、返済期日が到来していても、返済猶予の申し込みすら困難な状況が続くことが予想されるため、遅れて申し込みをした場合でも、遡及して返済猶予に対応します。
 さらに、被災中小企業者の実情に応じ、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、柔軟な条件変更を行います。

※1 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について(金融庁のウェブサイト)

※2 平成23年東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について(中小企業庁のウェブサイト)

災害復旧貸付(日本公庫)・危機対応業務(商工中金)

1.制度概要

 長期的な資金(設備資金、運転資金)の融資を行うものです。今般の東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者がご利用になれます。

2.制度内容

貸付限度額:
日本公庫 中小事業 1.5億円・国民事業 3千万円(いずれも別枠)
商工中金 1.5億円(別枠)
貸付利率:
日本公庫 中小事業 1.75%・国民事業 2.25%
商工中金 1.75%

※貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在)。利率は返済期間等の事情により変動。

3.特別措置の対象者

 以下に該当する中小企業者等については金利の特別措置(上記貸付利率▲0.9%)が受けられます。(貸付後3年間、借入額のうち1千万円を上限とする。)

直接被害を受けた方:
事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた方。※1
間接被害を受けた方:
被災事業者の事業活動に相当程度依存している等の要件を満たす方。※2

※1 お申し込み前に市区町村等から罹災証明書の発行を受けてください。ただし、市区町村等が被災や復興等により罹災証明書を発行することが困難な場合は、事後の提出を前提に、罹災証明書の発行前に融資を申し込むことができます。

※2 直接の被害を受けた事業者との取引依存度が2割以上の中小企業者等であって、借入申込後3ヶ月の売上額若しくは受注額が前年同期に比して4割以上減少すると見込まれる又は、借入申込直前2ヶ月の売上額、若しくは受注額が前年同期に比して3割以上減少した方が対象です。
なお、直接の被害を受けた事業者(取引先)の罹災証明の写しが必要になります。また罹災証明書の写しの入手が困難等の事情がございましたらお申し込み先にご相談ください。被害証明申請書に必要事項を記載の上、お申し込み先にご提出ください。

4.お申し込み先

 日本公庫(中小事業・国民事業)、商工中金の支店。

災害関係保証(保証協会)

1.制度概要

 金融機関から事業再建資金の借入等を行う場合、保証協会が保証を行います。東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者がご利用になれます。

2.制度内容

保証限度:
普通保証 2億円
無担保保証 8,000万円
うち無担保無保証人保証 1,250万円
※一般保証とは別枠、100%保証。
保証料率:
普通保証 0.88%
無担保保証 0.86%
無担保無保証人保証 0.60%
※上記は北海道信用保証協会の保証料率です。
保証期間:
個別に信用保証協会とご相談ください。
担保:
弾力的に取扱います。
保証人:
原則不要(代表者保証は必要。)

3.本制度の対象者

 当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な被害を受けた事業所の所在地の市区町村等から、災害により被害を受けたことを証明する罹災証明書の発行を受けた中小企業者。
 ただし、申込者が激甚災害による被害を受けたものの、保証申し込み時点で、災害直後の混乱や現地の事情等により市区町村等が罹災証明書を発行することが困難な場合であって、災害救助法が適用されている地域の市区町村等に発行を申請する場合については、事後の提出を条件に、発行前でも保証の申込を行うことが可能。
 なお、上記の中小企業者であれば、被災した地域以外の保証協会でも利用可能。例えば、本店所在地が北海道の企業で、道外の被災地にある工場等が直接的な被害を受けた場合には、北海道信用保証協会を利用することが可能。

4.お申し込み先

 罹災証明書を持参し、保証協会にお申し込みください。

地震災害に対する資金繰り相談窓口

◆融資に関する相談
(株)日本政策金融公庫 0120-154-505
(株)商工組合中央金庫 0120-079-366
◆保証に関する相談
北海道信用保証協会 0120-279-540

※各信用保証協会の連絡先は、全国信用保証協会連合会のウェブサイトからご確認ください。

◆制度に関する相談
北海道経済産業局中小企業課 011-709-1783
中小企業庁金融課 03-3501-2876

参考


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