経済産業省及び関係各省は、平成19年10月12日付けで「中小企業地域資源活用促進法」第6条の規定に基づき、中小企業者から申請された「地域産業資源活用事業計画」について、本法施行後初めての認定を行いました。
今回の認定件数は、全国で153件、うち北海道は16件で47都道府県中最多の認定数となりました。認定した16件を地域資源別でみると、(1)農林水産物 9件、(2)産地の技術 6件、(3)観光資源 1件となっています。
また、本日、認定した中小企業者に対して、北海道経済産業局において深野弘行局長から直接認定書の交付を行いました。
認定を受けた中小企業者は、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、信用保証の特例、政府系金融機関の低利融資等の各種支援施策を受けることが可能となります。
なお、有力な支援施策の1つである「地域資源活用売れる商品づくり支援事業(補助金)」の平成19年度分の公募は、10月15日〜26日の間に行います。
中小企業地域資源活用促進法
- 各地域の強みである農林水産品、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業者を支援するため、平成19年5月11日に公布、6月29日に施行されました。
- 8月31日に国の認定を受けた北海道の基本構想に記載の地域資源を活用し、本法第6条の規定に基づき、中小企業者は国の定める基本方針に従い、地域資源を活用した具体的な事業計画「地域産業資源活用事業計画」を作成の上、北海道を経由して国へ申請し認定を受けることができます。
- 事業計画の認定を受けた中小企業者は、総合的な支援が受けることができますが、その中の有効な施策の1つである「地域資源活用売れる商品づくり支援事業(補助金)」に申請することが可能となり、当該補助事業に採択された場合、複数年で総額3,000万円程度までの支援を受けられます。

