今般の新型インフルエンザの流行により、旅館業など多くの中小・小規模企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、影響を受ける中小・小規模企業者から経営上の相談を受け付ける「新型インフルエンザに関する中小企業金融対策特別相談窓口」を設置しました。
また、併せて、中小・小規模企業者からの新型インフルエンザへの対応に関する相談を受け付ける「新型インフルエンザ対策に関する相談窓口」を設置しました。
「新型インフルエンザに関する中小企業金融支援対策特別相談窓口」
「新型インフルエンザ対策に関する相談窓口」
- 経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
- 受付時間:平日8:30〜17:15
- 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎5階
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TEL: 011-709-1783(直通) FAX: 011-709-1786 - E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp
※「新型インフルエンザに関する中小企業金融支援対策特別相談窓口」は、政府系中小企業金融機関、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会及び中小企業団体中央会にも設置されています。
※「新型インフルエンザ対策に関する相談窓口」は、中小企業基盤整備機構、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及び中小企業診断協会にも設置されてます。
また、相談窓口のほか政府系中小企業金融機関等において、以下の措置を講じていますので、直接各機関にお問い合わせください。
○緊急保証制度における特定中小企業者認定要領を緩和
新型インフルエンザの発生により、事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するため、特定中小企業者認定要領を改正し、次の要件を追加します。
なお、対象となる中小企業者は、平成21年6月5日(金)から所在地の市町村長又は特別区長に特定中小企業者であることの認定を申請することができます。
【特定中小企業者認定要領への追加要件】
申請者が、法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。
参考(中小企業庁のウェブサイト)
- 新型インフルエンザへの対応にともなう特定中小企業者認定要領の改正について(平成21年6月2日)
- 新型インフルエンザへの対応について(中小企業金融)(平成21年5月26日)
- 新型インフルエンザに係る中小・小規模企業者への対策について(平成21年5月22日)
○セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の適用
影響を受ける中小企業者については、政府系中小企業金融機関において、セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)が利用可能。
○既往債務の返済条件緩和等の対応
政府系中小企業金融機関及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、関連中小・小規模企業者の実情に応じて対応します。
