経済産業省では、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法を制定し、「中小企業承継事業再生計画」の認定制度を創設しました。中小企業が会社分割又は事業譲渡による第二会社方式を用いた「中小企業承継事業再生計画」を作成し、国による計画の認定を受けると、営業上必要な許認可等を承継できる特例、税負担の軽減措置、金融支援を活用し、事業再生に取り組むことができます。
※制度の概要、申請・認定に係る手続の流れ、認定を受けるために必要な事項、支援の内容については、こちらをご覧ください。
第二会社方式とは
収益性のある事業部門を他の事業者に切り出して事業の継続を図るとともに、負債・赤字部門を残した旧会社を精算する再生手法の一つです。金融機関の協力が得やすい手法です。






