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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の「中小企業承継事業再生計画」の概要について

平成22年2月5日
北海道経済産業局

 経済産業省では、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法を制定し、「中小企業承継事業再生計画」の認定制度を創設しました。中小企業が会社分割又は事業譲渡による第二会社方式を用いた「中小企業承継事業再生計画」を作成し、国による計画の認定を受けると、営業上必要な許認可等を承継できる特例、税負担の軽減措置、金融支援を活用し、事業再生に取り組むことができます。

※制度の概要、申請・認定に係る手続の流れ、認定を受けるために必要な事項、支援の内容については、こちらをご覧ください。

第二会社方式とは

 収益性のある事業部門を他の事業者に切り出して事業の継続を図るとともに、負債・赤字部門を残した旧会社を精算する再生手法の一つです。金融機関の協力が得やすい手法です。

第二会社方式による事業再生

対象企業

支援内容

 中小企業承継事業再生計画の認定を受けると下記の3つの支援が受けられます。

(1)営業上必要な許認可を承継 第二会社が営業上の許認可を再取得する必要がある場合には、旧会社が保有していた事業に係る許認可を第二会社が承継できます。

(2)税負担の軽減措置 第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。

(3)金融支援 第二会社が必要とする事業を取得するための対価や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、以下の金融支援を受けられます。

手続の流れ

計画の申請・認定に係る手続の流れ

関係法令、基本指針、逐条解説

○法律条文

○指針

○逐条解説

認定申請様式等

参考

中小企業承継事業再生計画についての問い合わせ先


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METIロゴ 経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
TEL.011-709-2311|内線:2575〜2576|FAX.011-709-1786
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp