(株)ナルミ(本社:乙部町)が破産手続開始申立を行ったことに伴い、関連中小企業者への影響が懸念されることから、中小企業庁及び北海道経済産業局では、これに伴う中小企業対策の一環として、中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定に基づく特例措置(セーフティネット保証制度)を講じることとしました。
これにより、(株)ナルミに対し売掛金等の債権を有する中小企業者であって、経営の安定に著しい影響を受けている中小企業者が信用保証の特例措置を受けることが可能となります。
<指定期間:平成21年5月27日から1年間>
1.特例措置の対象
次のいずれかに該当する中小企業者。
- (1)
- 当該再生手続開始申立等事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者。
- (2)
- 当該再生手続開始申立等事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、全取引規模のうち当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。
2.特例措置の内容
信用保証協会に対する中小企業信用保険につき特例措置を講じることにより、関連中小企業者が金融機関から借入を行う際、信用保証協会の特例保証(保証限度額の別枠化等)が利用できる。
(1)保証限度額の別枠化
[通常]
|
+ | [別枠]
※既にセーフティネット保証制度を利用している場合は、合算で2億8千万円までとなります。 |
(2)保証料率(北海道信用保証協会の場合)
- 普通保証
- 0.88%
- 無担保保証
- 0.86%
- 無担保無保証人保証
- 0.60%
(3)保証割合:100%保証(責任共有制度の対象外)
平成19年10月1日から、融資に対して金融機関と保証協会とが責任を共有する「責任共有制度」が導入され、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となっていますが、セーフティネット保証(1号〜6号)については100%保証を継続します。
(備考:本特例保証利用に当たっての中小企業者の手続き)
- 主たる事業所を所管する市町村に特例保証の対象者である旨の認定を申請。
市町村の申請窓口一覧 - 上記認定を受けた後、認定書を民間金融機関又は信用保証協会に持参し、特例保証利用を申込む。
- なお、保証については信用保証協会の審査の上で決定されます。
本件に関する問い合わせ先
経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
TEL:011-709-2311(代表:内線2575)
FAX:011-709-1786
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp

