経済産業省では、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り円滑化を図るため、セーフティネット保証5号の対象業種を指定する一方、四半期毎に対象業種の見直しを行っています。
この度、平成20年10月1日から平成20年12月31日までの期間における対象業種を見直し、従来の170業種にガソリンスタンド(揮発油販売業に限る)、 土地売買業等15業種を追加し、185業種を指定しましたのでお知らせします。
5号指定リスト(平成20年10月1日〜平成20年12月31日)(PDF形式/182KB)
対象中小企業者(以下のうちいずれか)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高又は販売数量が前年同期比マイナス10%以上(※)の中小企業者。
※平成14年3月より、マイナス5%以上に緩和中。 - 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
特例措置の内容
上記対象中小企業者が金融機関から借入を行う際、信用保証協会の特例保証(保証限度額の別枠化及び保証料率の低減)が利用できる。
(1)保証限度額の別枠化
(通常)
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+ | (特例)
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(2)保証料率の低減(北海道信用保証協会の場合)
- 普通保証 (通常)約1.15% →(特例)0.88%
- 無担保保証 (通常)約1.15% →(特例)0.86%
- 無担保無保証人保証 (通常)0.72% →(特例)0.60%
活用方法
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に指定の認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(保証については信用保証協会の審査の上で決定されます。)
問い合わせ先
- 北海道信用保証協会
- 北海道経済産業局 産業部 中小企業課
TEL:011-709-2311(内線:2575〜2578)
FAX:011-709-1786
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp
