平成18年5月1日「会社法」が施行されました。これにより会社設立に係る最低資本金規制が撤廃され、最低資本金の規制を受けずに株式会社設立が可能となりました。そのため、平成15年2月より実施された最低資本金規制特例制度は、平成18年5月1日をもって、廃止となりました。
- 今後、株式会社を設立する際は、経済産業局への手続を経ることなく資本金1円から会社設立が可能となります。
- 経済産業局より確認申請書の交付を受け、4月末までに法務局への設立登記を済ませていない方は、5月1日以降、最低資本金規制特例制度による設立登記はできません。
- 4月末までに最低資本金規制特例制度により、法務局への設立登記を済ませた会社は、5月1日以降、定款に定められている’解散の事由’を抹消し、法務局へ登記申請(登録免許税:3万円)が必要となります。
| ※ | 中小企業庁ホームページに、会社法についてQ&A方式で解説した「よくわかる中小企業のための新会社法33問33答」を掲載しております。 |
| ※ | 会社法の概要については、法務省ホームページをご覧下さい。 |
