ホーム > 創業・ベンチャー支援エンジェル税制 / 産学官連携 / 新規事業室

(株)エスプランニングに対するエンジェル税制「事前確認」の適用について

平成23年3月29日
北海道経済産業局

 北海道経済産業局は、平成23年3月29日付けで、(株)エスプランニング(札幌市、情報通信業)に対して、エンジェル税制に係る事前確認を行いました。

 本制度は、「資金調達前」にエンジェル税制適用となる企業を確認し、当該企業名を経済産業省のウェブサイト等で公表することで、個人投資家の投資意欲を高めることを狙いとしています。

※エンジェル税制とは、ベンチャー企業による資金調達をサポートするため、一定の要件を満たすベンチャー企業に対して投資した個人投資家(エンジェル)に税制上の優遇措置を講じる制度です。

事前確認書交付企業の概要

【企業名】
エスプランニング(株)
【事前確認の有効期間】
平成23年3月29日〜平成23年12月31日
【代表取締役】
福西 伸康
【所在地】
札幌市北区北8条西3丁目32番地
【設立】
平成16年4月1日
【資本金・従業員】
450万円、17名
【TEL】
011-802-9681
【FAX】
011-214-1799
【URL】
http://es-planning.jp/
【事業概要】
  • コンピュータシステムの企画、設計、コンサルティング、開発、製造、販売及び輸出入
  • ソフトウェアの企画、設計、コンサルティング、開発、製造、販売及び輸出入
  • インターネットによる情報サービス業
  • マルチメデイアコンテンツの企画、制作、編集及び販売
  • グラフィックデザインの企画、制作、編集及び販売ほか

当該企業への出資に対して適用される税制上の優遇措置の内容

  1. 投資時点:ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できる。
  2. 売却時点:未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)仕切れなかった損失については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できる。

減税の対象となる個人投資家の要件

  1. 金銭の払い込みにより、対象となる企業の株式を取得していること。
  2. 投資先のベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合が初めて50%以上になる時における株主グループに属していないこと。

参考(経済産業省ウェブサイト)


ページの先頭に戻る
METIロゴ 経済産業省北海道経済産業局 地域経済部 産業人材政策課 新規事業室
TEL.011-709-2311|内線:2560〜2562|FAX.011-709-1786
E-mail:hokkaido-sangyo-jinzai@meti.go.jp