北海道経済産業局は、平成23年3月29日付けで、(株)エスプランニング(札幌市、情報通信業)に対して、エンジェル税制に係る事前確認を行いました。
本制度は、「資金調達前」にエンジェル税制適用となる企業を確認し、当該企業名を経済産業省のウェブサイト等で公表することで、個人投資家の投資意欲を高めることを狙いとしています。
※エンジェル税制とは、ベンチャー企業による資金調達をサポートするため、一定の要件を満たすベンチャー企業に対して投資した個人投資家(エンジェル)に税制上の優遇措置を講じる制度です。
事前確認書交付企業の概要
- 【企業名】
- エスプランニング(株)
- 【事前確認の有効期間】
- 平成23年3月29日〜平成23年12月31日
- 【代表取締役】
- 福西 伸康
- 【所在地】
- 札幌市北区北8条西3丁目32番地
- 【設立】
- 平成16年4月1日
- 【資本金・従業員】
- 450万円、17名
- 【TEL】
- 011-802-9681
- 【FAX】
- 011-214-1799
- 【URL】
- http://es-planning.jp/
- 【事業概要】
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- コンピュータシステムの企画、設計、コンサルティング、開発、製造、販売及び輸出入
- ソフトウェアの企画、設計、コンサルティング、開発、製造、販売及び輸出入
- インターネットによる情報サービス業
- マルチメデイアコンテンツの企画、制作、編集及び販売
- グラフィックデザインの企画、制作、編集及び販売ほか
当該企業への出資に対して適用される税制上の優遇措置の内容
- 投資時点:ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できる。
- 売却時点:未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)仕切れなかった損失については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できる。
減税の対象となる個人投資家の要件
- 金銭の払い込みにより、対象となる企業の株式を取得していること。
- 投資先のベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合が初めて50%以上になる時における株主グループに属していないこと。

