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シーズテック(株)に対するエンジェル税制「事前確認」の適用について

平成21年10月13日
北海道経済産業局

 北海道経済産業局は、平成21年10月13日付けで、シーズテック(株)(札幌市、製造業)に対して、エンジェル税制に係る事前確認を行いました。

 平成20年度税制改正により、総所得から一定の投資額を控除できるようになったため、従前のように他の株式譲渡益がない方でも、投資時点でのエンジェル税制の優遇措置を利用することが可能になり、よりベンチャー企業への投資促進の効果が期待されます。

※エンジェル税制とは、ベンチャー企業による資金調達をサポートするため、一定の要件を満たすベンチャー企業に対して投資した個人投資家(エンジェル)に税制上の優遇措置を講じる制度で、「資金調達前」にエンジェル税制適用となる企業を確認し、当該企業名を経済産業省のウェブサイト等で公表することで、個人投資家の投資意欲を高めることを狙いとしています。

事前確認書交付企業の概要

【企業名】
シーズテック(株)
【事前確認の有効期間】
平成21年10月13日〜平成22年3月31日
【代表取締役】
大橋 美久
【所在地】
札幌市中央区大通西5丁目8
【設立】
平成18年12月7日
【資本金】
130万円
【連絡先メールアドレス】
info@kireinakuuki.com
【URL】
http://www.cusp.jp/
【事業概要】
  • 科学技術デバイス及び科学技術システムの研究、開発、製造及び販売
  • 科学機械器具の開発、製造及び販売
  • 科学技術に関するコンサルティング業務
  • 科学技術に関するライセンスの供与業務
  • 科学技術の移転に関する業務

当該企業への出資に対して適用される税制上の優遇措置の内容

  1. 投資時点:以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
    1. (ベンチャー企業への投資額−5,000円)を、その年の総所得金額から控除できる。
      ※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方
    2. ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できる。
      ※控除対象となる投資額の上限なし
  2. 売却時点:未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できる。

減税の対象となる個人投資家の要件

  1. 金銭の払い込みにより、対象となる企業の株式を取得していること。
  2. 投資先のベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合が初めて50%以上になる時における株主グループに属していないこと。

参考(経済産業省のウェブサイト)


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