最低資本金規制の特例制度とは
- 平成15年2月、新事業創出促進法を一部改正し(中小企業挑戦支援法)、商法・有限会社法上の最低資本金(株式会社1千万円、有限会社は3百万円)を準備することなく、資本金1円でも株式会社又は有限会社を設立することが可能となる「最低資本金規制特例制度」が創設されました。(平成17年4月13日以降は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく制度となりました)
- この特例制度は、創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち、当該創業者に該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でも可能とする制度です。
- 平成18年5月1日、株式会社の最低資本金規制の撤廃を盛り込んだ「会社法」が施行され、本制度は廃止されましたが、この度、次のとおり特例措置期間の北海道における会社設立状況等を取りまとめました。
- 北海道経済産業局では、本制度廃止後においても、創業がよりスムーズに行えるようになった会社法、企業・個人の多様な連携による共同事業が可能となるLLP法などの制度、創業意識を高く持って頂くための啓発普及事業など様々な機会を通じて、創業・起業の支援を行ってまいります。
最低資本金規制特例の活用状況(PDF形式/106KB)