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新JISマーク表示制度導入に伴う経過措置終了後における旧JISマーク製品の扱いについて

平成20年1月24日
北海道経済産業局

  1. 旧JISマーク認定業者が平成20年10月1日以降において引き続き製品にJISマークを表示するためには、経過措置期間中(平成17年10月1日〜平成20年9月30日)に登録認証機関に対し、新JISマークの認証のための審査を申請し、認証を受ける必要があります。
  2. 今後、申請時期が遅くなるに従い、製品分野によっては登録認証機関が混み合うことが想定され、場合によっては経過措置期間中に新JISマーク認証が取得できないおそれがありますので、新JISマークの認証を希望される事業者におかれましては、できるだけ早く登録認証機関に相談、申請されることを強くお勧めします。
  3. 経過措置期間は、旧JISマーク認定業者が新JISマーク認証を取得するための十分な時間的余裕を確保したものです。平成20年9月30日までに旧JISマークが付された製品を平成20年10月1日以降に出荷することは工業標準化法上妨げられておりませんが、経過措置期間終了後に新JISマークと旧JISマークが市場において混在するのは、無用な混乱を招きかねず、好ましいことではありません。したがって、旧JISマーク認定業者におかれましては、できる限り平成20年9月30日までに全ての旧JISマークを表示した製品の出荷を終えることが望ましく、適正な在庫管理をしていただくようお願いします。
  4. 平成20年10月1日以降に新たに旧JISマークを製品に付すことは、工業標準化法に違反しますのでご注意下さい。
  5. なお、平成20年9月30日までに旧JISマークの認定を辞退される事業者には、従来より、旧JISマーク製品の在庫を全て出荷するか、製品からJISマークを除去・抹消されてから辞退願を提出していただくようお願いしています。

辞退願提出先

〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
経済産業省北海道経済産業局 地域経済部 産業技術課

ダウンロード日本工業規格表示認定辞退願(Word形式/25KB)


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