乗車用ヘルメット(注1)は消費生活用製品安全法の特定製品に指定されている製品であり 、国内でPSCマーク(図1参照)を表示していない製品を販売することや、販売目的で陳列することは、法律で禁止されています(注2)。
近年、こうした適正な表示をしないまま乗車用ヘルメットを販売している事例が、インターネット販売を中心に発生しています。
国内でのこうした販売は違法であり、同時にこれらの製品は、安全性が十分確認されていない可能性があります。
消費者の皆さんは、こうしたヘルメットは購入・使用しないように十分ご注意下さい。

図1.消費生活用製品安全法で定められたPSCマーク
製造・輸入事業者には、法令に基づいて、事業届出、技術基準への適合性確認、PSCマークの表示などが義務づけられています。また販売事業者にも、表示マークの確認が義務づけられています。
注1)「乗車用ヘルメット」とは、自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のもので、工事用のヘルメットなどは含みません。
注2)SNELL、JIS、 DOT、ECE等の規格に適合し、その表示がある製品であっても同様です。
