経済産業省は、業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)業者であるシーズングローバルワークス株式会社、株式会社アライズ、株式会社モス、株式会社キューブ及び株式会社テクノ(いずれも北海道札幌市)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、勧誘目的等の不明示、迷惑勧誘)を認定し、同法第57条第1項の規定に基づき、平成18年2月4日から平成19年2月3日までの1年間(※)、取引の一部を停止するよう命じました。
| ※ | 内職商法業者に対する取引停止命令期間としては、過去の停止命令期間(最長1か月)を大幅に上回るもの(法定上限の1年)となります。 |
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