北海道経済産業局では、「改正特定商取引法・割賦販売法説明会」を11月13日(金)に旭川市で開催します。
平成20年6月に改正された特定商取引法及び割賦販売法が平成21年12月1日から施行されます。
本説明会では、改正法の内容、政・省令、ガイドラインなどについて説明を行います。
※本説明会は、札幌市で7月15日(水)に開催し、10月1日(木)に開催予定の「改正特定商取引法・割賦販売法説明会」と同内容です。
開催概要
- 【日時】
- 平成21年11月13日(金)13:00〜17:15
- 【会場】
- 道北経済センター 2F 中ホール(旭川市常盤通1丁目)
※駐車場がございませんので、お車でお越しの際は最寄りの有料駐車場をご利用ください。 - 【対象】
- 一般
- 【定員】
- 100名
- 【参加費】
- 無料
- 【プログラム】
-
- 13:00〜15:00
- 特定商取引法の改正について
- 15:15〜17:15
- 割賦販売法の改正について
申込方法
改正特定商取引法・割賦販売法説明会事務局のウェブサイトからお申し込みください。
なお、参加者の募集は定員に達した時点で締め切ります。
問い合わせ先
改正特定商取引法・割賦販売法説明会事務局
TEL:03-3541-5929((株)電通パブリックリレーションズ内)
参考
平成20年6月に「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が公布され、特定商取引法については、指定商品・指定役務制の廃止、訪問販売における再勧誘の禁止と過量販売による契約の解除、電子メール広告規制の強化などが新たに規定されました。
また、割賦販売法については、個別クレジットを行う業者の登録制、加盟店調査の義務づけ、訪問販売等における不適正な勧誘による契約や過量販売が行われた場合の既払金の返還、指定信用情報機関を利用した支払能力調査の義務づけなどが新たに規定されました。
特定商取引法の電子メール広告規制の強化に関わる部分は、平成20年12月に施行されましたが、その他の改正と割賦販売法の主な改正は平成21年12月1日から施行されます。
