近年の個別クレジットを利用した過量販売・リフォーム詐欺等の消費者トラブルの増加等をふまえ、経済産業省では、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」を平成20年6月18日に交付し、平成21年12月1日から施行されております。
主な改正点は以下の通りです。
- 信用購入あっせんでは、不動産を除くすべての商品・役務を扱う取引が、法の対象になりました。
- 個別クレジットを行う事業者を登録の対象とし、行政による監督規定を導入しました。
- 訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消される場合や、過量販売で解除される場合、個別クレジットも解約し、消費者が既に支払ったお金の返還も請求可能になりました。
- 改正特定商取引法及び割賦販売法について(消費生活安全ガイドのウェブサイト)
- 登録申請のてびき・申請様式一覧(経済産業省のウェブサイト)
※現在登録されている包括信用購入あっせん業者(現 割賦購入あっせん業者)の方は変更登録が必要となります。
