「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」及び関係省令等が平成22年12月27日に施行されました。
これにより、特定のライターが規制の対象となるとともに、経過措置が終了する本年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります。
経済産業省では、ライターの製造・輸入事業者及び販売事業者の皆様に規制内容をご理解いただくため、下記により説明会を開催します。
開催概要
- 【日時】
- 平成23年2月17日(木)13:30〜14:30
- 【会場】
- 北海道経済産業局 第一会議室
(札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎6階北) - 【主催】
- 経済産業省
- 【対象】
- ライターの製造、輸入事業者及び販売事業者等
- 【定員】
- 50名(定員になり次第締め切ります)
- 【参加費】
- 無料
- 【説明者】
- 経済産業省 商務流通グループ 製品安全課 担当者
◆説明会内容(予定)
- 消費生活用製品安全法の規制体系概要
- ライターの規制対象化と対象範囲について
- 必要となる手続き事項について(対象:製造・輸入事業者)
申込方法
参加申込書に必要事項を明記の上、以下の申込先までFAX又はE-mailによりお申し込みください。
※ご提供いただいた情報は、本説明会開催の目的以外には一切使用いたしません。
申込締切:平成23年2月14日(月)※定員になり次第締切
申込・問い合わせ先
経済産業省北海道経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
TEL:011-709-2311(内線2612)
FAX:011-736-9627
E-mail:hokkaido-shohi@meti.go.jp
(参考)規制概要
規制の対象は、ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)とし、いわゆる使い捨てライターと多目的ライター(点火棒)を対象としています。
経過措置が終了する9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります。
詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
