「ロコ・ロンドン取引」と称する金(銀、プラチナ等)の取引及び海外商品先物オプション取引等の仲介サービスは、平成19年7月15日から特定商取引に関する法律の規制対象となりました。同日以前に契約を行った後、同日以降に保証金等を増額する行為も、増額する部分については適用対象となります。これにより、業者には契約書面の交付などが義務づけられ、また、不適切な勧誘などが禁止されました。消費者は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできるようになりました。
しかし、これらに関する消費者からの苦情等が引き続き多く寄せられているため、消費者の皆様への注意喚起の資料を作成いたしました。
詳細は経済産業省のウェブサイトをご覧下さい。

