経済産業省では、通信販売等の電子メール広告について特定商取引法で規制するほか、さまざまな迷惑メール対策を講じています。
現在、通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引にかかる電子メール広告については、送信を希望しない者への再送信が禁止されていますが、その件数は増加傾向をたどってきています。
このような背景を踏まえ、本年12月1日より、「特定商取引に関する法律」を改正し、あらかじめ請求や承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が禁止されます。
したがって、12月1日以降、事業者から電子メール広告を受けることを請求や承諾した覚えがないにもかかわらず、電子メール広告を受信した場合は、
(1)(財)日本産業協会まで情報提供をしていただくか
(2)お近くの経済産業局または消費者センター等の相談窓口にご相談ください。
- Q.
- 事業者からの電子メール広告が送信されてきて困っています。どうすればよいでしょうか?
- A.
- 承諾した覚えのない電子メール広告が送られてきた場合は、そのままメールを(財)日本産業協会の以下の情報提供受付アドレスまで転送してください。
※(財)日本産業協会は、経済産業省の委託を受けて迷惑電子広告メールの情報提供の受付を行っています。情報提供受付アドレス spam-in@nissankyo.jp
受信を拒否したのに、同じ事業者から再度電子メール広告が送られてきた場合は、そのままメールを上記の情報提供受付アドレスまで転送いただくか、または、同協会のウェブサイトからお送りください。 - Q.
- その他、インターネットや携帯サイトの通販や不当請求などの通信販売についてのトラブルや相談はどこに問い合わせればいいのですか。
- A.
- 消費者の意に反して契約の申込みをさせようとする行為などは現行の法令においても規制対象とされています。通信販売に関するご相談は、お近くの経済産業局または消費者生活センター等の相談窓口にお電話ください。
- 特定商取引に関する法律の詳細、消費トラブルの予防や事例などについては、「消費生活安心ガイド」のウェブサイトをご利用ください。
- 改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイントについてはこちらをご覧ください。
| 経済産業省相談室 | 03-3501-4657 |
| 北海道経済産業局消費者相談室 | 011-709-1785 |
| 東北経済産業局消費者相談室 | 022-261-3011 |
| 関東経済産業局消費者相談室 | 048-601-1239 |
| 中部経済産業局消費者相談室 | 052-951-2836 |
| 近畿経済産業局消費者相談室 | 06-6966-6028 |
| 中国経済産業局消費者相談室 | 082-224-5673 |
| 四国経済産業局消費者相談室 | 087-811-8527 |
| 九州経済産業局消費者相談室 | 092-482-5458 |
| 沖縄総合事務局消費者相談室 | 098-862-4373 |
