電気用品安全法の一部を改正する法律が平成19年11月21日に公布され、平成19年12月21日から一部施行されました。これにより、旧電気用品取締法表示(〒マーク等)のある電気用品は電気用品安全法表示(PSEマーク)があるものとみなされ、そのままで販売出来るようになりました。
これまで、経過措置期間終了後(品目毎に5年(平成18年3月末まで)、7年(平成20年3月末まで)、10年(平成23年3月末まで))の電気用品についても、電気用品安全法(以下、「電安法」という。)に基づく表示(PSEマーク)がなければ販売することはできないこととされていました。このため、経過措置期間終了後の旧電気用品取締法(以下、「旧法」という。)表示の製品を販売する場合には、自ら検査を行い、PSEマークを貼付して販売する必要がありました。
今回の法改正では、特に期限を設けずに、旧法に基づく表示を電安法に基づく表示とみなすこととし、旧法表示が付された電気用品については、検査を要せず、そのまま販売が出来るようになりました。
電気楽器等のいわゆるビンテージ品については、これまで大臣による特別承認制度により運用してまいりましたが、今回の改正により、同様に旧法表示が付されたものについては、そのまま販売ができるようになりました。ビンテージ品のうち、旧法施行前に製造された等で旧法表示のない製品については、引き続き特別承認制度を利用することができます。
※電気用品安全法の一部を改正する法律(平成19年法律第116号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第135号)で定められた移行甲種電気用品について、改正法と同様に経過措置の見直しを行う必要があるため、所要の改正を行いました。(経済産業省公表資料(経済産業省のウェブサイト))

