平成21年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い品目について「長期使用製品安全点検制度」(9品目対象)、注意喚起が必要な品目について「長期使用製品安全表示制度」(5品目対象)が設けられます。これら2つの制度について、関係事業者(製造又は輸入事業者、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者)、消費者関係団体、行政関係者等を対象とする説明会を以下のとおり開催いたします。
<主催>
北海道経済産業局、北海道
<開催日時及び場所>
| 日時 | 会場 |
|---|---|
| 平成20年8月22日(金) 13:30〜15:00 |
上川支庁講堂 (旭川市永山6条19丁目) |
| 平成20年10月7日(火) 13:30〜15:00 |
釧路市生涯学習センター (釧路市幣舞町4番28号) |
| 平成20年11月27日(木) 13:30〜15:00 |
渡島支庁講堂 (函館市美原4丁目6-16) |
<申込み方法>
FAX、E-mailあるいは郵送にて北海道経済産業局 消費経済課 製品安全室まで申込み下さい。
参加費は無料ですが、定員になり次第締め切らせていただきます。
関係資料のダウンロード
消費生活用製品安全法改正について(経済産業省のウェブサイト)
【問い合わせ先】
北海道経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
TEL:011-709-1792(直通)
FAX:011-736-9627
E-mail:hokkaido-shohi@meti.go.jp

