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研究開発型中小企業、資力に乏しい個人・法人及び大学の研究者等を対象に、審査請求料の免除又は半額軽減、特許料(第1年分から第3年分)の免除又は半額軽減又は3年間の猶予の措置を要件に応じて適用します。
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出願人が中小企業や個人の方の場合や既に発明を実施している場合は、「早期審査(早期審理)に関する事業説明書」を提出して頂くことにより、通常の出願に比べ早期に審査・審理が行われます。
意匠、商標にも早期審査・早期審理制度があります。(特に意匠出願中の製品デザインに関する模倣品が発生したときには、直ちに意匠審査が行われる制度があります。)ただし、特許の場合とは、早期審査・早期審理を受けられる要件が異なりますので、ご注意下さい。