特許庁では、「グリーン技術」に関する研究開発の成果をいち早く保護し、更なる研究開発の促進を図るため、「グリーン関連出願※1」を新たに早期審査※2・早期審理の対象に加え、平成21年11月1日から試行を開始することとします。
本件に関する詳細は、以下の特許庁のウェブサイトをご覧ください。
※1 ここでいう「グリーン関連出願」とは
グリーン発明(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする特許出願のこと。
※2 「早期審査制度」とは
早期に権利化が必要な出願について、一定の要件を満たせば、申請により通常の出願に優先して審査する制度(実績:申請から審査着手まで〜平均2.0か月(2008年))。
早期審査の対象となるのは、以下の2つの要件を満たした特許出願。
- 出願の審査請求がなされていること。
- 以下のいずれか1つの条件を満たしていること。
- 中小企業・個人、大学等の出願
- 外国関連出願
- 実施関連出願
- グリーン関連出願(平成21年11月1日より試行開始)
