北海道経済産業局では、10月21日(水)に、かでる2・7で「知的財産権制度説明会・個別相談会〜新職務発明制度及び先使用権制度について〜」を開催しました。
その開催結果をまとめましたので、お知らせします。
実施概要
- 【日時】
- 平成21年10月21日(水)
[説明会]9:30〜11:30
[個別相談会]13:00〜17:00 - 【場所】
- かでる2・7 10階 1020会議室(札幌市中央区北2条西7丁目)
- 【主催】
- 経済産業省北海道経済産業局 特許庁、北海道知的財産戦略本部
- 【後援】
- 北海道地域産業技術連携推進会議
- 【参加者】
- [説明会]15名(中小・ベンチャー企業の方、個人)
[個別相談会]3社、1個人
プログラム
- [説明会]
- 「新職務発明制度及び先使用権制度について」
- [個別相談会]
- 新職務発明制度及び先使用権制度を中心に、企業(3社)・個人(1名)の方の知財に関する具体的な相談に対応
- [講師]
- ロータス法律特許事務所 弁護士 秋山 佳胤 氏
※説明会で使用された資料は、講師の秋山弁護士が公開されているので、こちらをご覧ください。
説明会でのポイント
(説明会で秋山弁護士が強調された点)
- 職務発明規程が策定されていないと、従業員が発明(特許を受ける権利)の譲渡に同意しない場合、会社は発明の譲渡を受けられず、独占権を得られなくなってしまう。
- 自社の職務発明制度をどのように作るかは、従業員への発明に対するインセンティブと会社財産の適正な維持、合理的な運用との調和の観点からなされるものであって、1つの経営方針そのものである。
- 会社と従業員は、決して対立的なものではなく、本来、ともに栄えることが望ましいWIN-WINの関係にある。テクニカルに考えるよりも、従業員に対し、愛をもって誠実に対応することが、結局、調和を生み出し、紛争の予防にもなる。
- 万一、会社と従業員(とりわけ退職された方)の間で争いとなった場合のことも考えて、自社の職務発明規程の内容について裁判所に合理的に説明できるように準備しておくことが大事。例えば、職務発明に関する資料を社内にストックしておく仕組みを作っておくことなどが重要。
- 先使用権の立証は大変だが、時系列的・段階的に資料を確保しておくことが大切。
ちょっとユニークな話だが、先使用権を立証する資料を留めるホチキスが錆びていて「年数が経っている」(以前から使っている)ことを示す立派な証拠だったのに、「裁判所に提出するため」とわざわざ新しく留め直してしまい、企業が裁判所で説明するのに苦労した、という例が「時系列的・段階的」の話を物語っていると思う。
説明会の模様

柔和な語り口の秋山弁護士

疑問点を解決しようと熱心に受講する参加者
参加者の感想(アンケートより)
説明会の参加者(15名)にアンケートを行ったところ、13名から回答があり、「とても役に立った」(7名)、「役に立った」(4名)と、参加者の83%から大変好評の声が寄せられました。
また、個別相談会の参加者からは、「大変親切かつ的確なご指導ありがとうございました。」と、講師の秋山弁護士への感謝のメッセージが寄せられました。

