特許庁は、特許料・登録料(以下「特許料等」という)の納付時期の徒過による権利失効を防止するため、権利者の申し出により、予納台帳または銀行口座振替から特許料等の引き落としを可能とする「自動納付制度」(平成21年1月1日から開始)について、事前の手続きの詳細を発表しましたのでお知らせします。
本件の手続きにあたっては、利用者の利便性の向上を図るため、自動納付申出書の作成にかかる負担を考慮し、「併合申出」方式による自動納付申出等の手続が運用上可能となりました。
詳細は、以下の特許庁のウェブサイトをご覧下さい。
口座振替制度の詳細については、下記【参考リンク】をご覧下さい。
特許料又は登録料の自動納付における併合申出についてのお知らせ
