特許庁は、平成19年11月に日米欧の三極特許庁間で合意した、三極いずれの特許庁にも出願することができる共通の明細書等の様式(共通出願様式)を実際に適用するに当たり、特許法施行規則等を改正し、明細書に記載する見出しの追加、見出しの名称の変更、見出しの順序及び明細書等の書類の順序の変更を行い、平成21年1月1日から施行(受付を開始)しました。
詳細は、以下の特許庁のウェブサイトをご覧ください。
特許庁は、平成19年11月に日米欧の三極特許庁間で合意した、三極いずれの特許庁にも出願することができる共通の明細書等の様式(共通出願様式)を実際に適用するに当たり、特許法施行規則等を改正し、明細書に記載する見出しの追加、見出しの名称の変更、見出しの順序及び明細書等の書類の順序の変更を行い、平成21年1月1日から施行(受付を開始)しました。
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