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商標早期審査・早期審理の対象拡大について

平成21年2月5日
北海道経済産業局

 特許庁は、商標早期審査・早期審理制度のさらなる利用拡大を図り、早期権利化の要望に応えるため、早期審査・早期審理の対象を拡大することとしました。

 新たな運用は、平成21年2月1日以降に提出される早期審査・早期審理の申出から適用します。

 早期審査・早期審理の対象となった場合には、申出から概ね1〜2ヶ月程度で一次審査結果・審理結果が通知されます。

 詳細は、以下の特許庁のウェブサイトをご覧ください。

商標早期審査・早期審理の対象拡大について

※商標登録出願についての早期審査及び早期審理は、模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期権利化のニーズや経済活動のグローバル化を踏まえ、平成9年9月に開始されました。本制度下では、出願人からの申請により、所定の要件を満たす出願について、通常と比べて早期に審査・審理を行う運用を行っています。


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