特許庁は、商標早期審査・早期審理制度のさらなる利用拡大を図り、早期権利化の要望に応えるため、早期審査・早期審理の対象を拡大することとしました。
新たな運用は、平成21年2月1日以降に提出される早期審査・早期審理の申出から適用します。
早期審査・早期審理の対象となった場合には、申出から概ね1〜2ヶ月程度で一次審査結果・審理結果が通知されます。
詳細は、以下の特許庁のウェブサイトをご覧ください。
※商標登録出願についての早期審査及び早期審理は、模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期権利化のニーズや経済活動のグローバル化を踏まえ、平成9年9月に開始されました。本制度下では、出願人からの申請により、所定の要件を満たす出願について、通常と比べて早期に審査・審理を行う運用を行っています。
