平成22年4月より、省エネ法の規制体系は、これまでの工場・事業場単位から事業者単位でのエネルギー管理に変更となります。このため、事業全体(本社、工場、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上となる事業者は、その使用量を国へ届け出て特定事業者の指定を受けなければなりません。
経済産業省は、他省庁や事業者団体などと連携して、周知活動をさらに強化します。
詳細は、経済産業省のウェブサイトをご覧ください。
平成22年4月より、省エネ法の規制体系は、これまでの工場・事業場単位から事業者単位でのエネルギー管理に変更となります。このため、事業全体(本社、工場、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上となる事業者は、その使用量を国へ届け出て特定事業者の指定を受けなければなりません。
経済産業省は、他省庁や事業者団体などと連携して、周知活動をさらに強化します。
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