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省エネ法関係情報〜平成22年4月より改正省エネ法が本格施行されています〜

平成23年6月14日
北海道経済産業局

1.省エネ法の概要

◆省エネ法の目的

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)は、石油危機を契機として昭和54年に、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する措置やその他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずることなどを目的に制定されました。

◆省エネ法におけるエネルギー

◇燃料

  • 原油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他石油製品(ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス、石油ガス)
  • 可燃性天然ガス
  • 石炭及びコークス、その他石炭製品(コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス)
    であって、燃焼及び燃料電池による発電の用途に供するものが該当します。

◇熱

  • 上記に示す燃料を熱源とする熱(蒸気、温水、冷水など)が該当します。
    ※対象とならないもの:太陽熱及び地熱など、上記の燃料を熱源としない熱であることが特定できる場合の熱

◇電気

  • 上記に示す燃料を起源とする電気が該当します。
    ※対象とならないもの:太陽光・風力発電、廃棄物発電など、上記の燃料を起源としない電気であることが特定できる場合の電気

◆省エネ法が規制する分野

 省エネ法が規制する分野と事業者としては、現在、下記に示す工場・事業場、輸送、住宅・建築物、機械器具の4つがあります。それぞれ以下に示す事業者が規制の対象となります。

◇工場・事業場に係る措置

  • 工場を設置して事業を行なう者
  • 事業場(病院、ホテル、学校等(注1))を設置して事業を行なう者
    (注1)このほか、デパート、オフィスビル、官公庁、遊園地、上下水道業などの製造業等5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外のすべての業種と、製造業等5業種の本支社・事務所も含まれます。

◇輸送に係る措置

  • 輸送事業者:貨物・旅客の輸送を業として行なう者(注2)
  • 荷主:自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(注2)
    (注2)自家輸送を含みます。

◇住宅・建築物に係る措置

  • 建築時:住宅・建築物の建築主
  • 既築物の増改築・大規模改修時:住宅・建築物の所有者・管理者

◇機械器具に係る措置

  • エネルギーを消費する機械器具の製造事業者 ・輸入事業者

◆省エネ法の改正について

◇改正の趣旨

 我が国は、京都議定書の目標を確実に達成するとともに、中長期的にも温室効果ガスの排出量を削減することが求められております。温室効果ガスの約9割はエネルギー起源の二酸化炭素であり、一層の地球温暖化対策の推進のためには、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における省エネルギー対策を強化することが求められております。こうした状況を踏まえ、平成20年5月に省エネ法が改正されました。改正省エネ法は、平成22年4月に本格施行されました。

◇改正の概要

  1. 年間のエネルギー使用量の集計単位が工場・事業場単位から企業単位(本社、工場、店舗など)に変わりました。
  2. 新たにフランチャイズチェーン事業者も規制の対象となり得ます。
  3. 年間エネルギー使用量が1,500kl以上であれば、特定事業者、又は特定連鎖化事業者の指定を受けるため国へ届け出る必要があります。
  4. 特定事業者、及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者の選任等が義務づけられることになります。

2.工場・事業場に係る措置

◆措置の概要

◇エネルギー使用状況届出書の提出義務

 事業者全体の1年度間のエネルギー使用量が、原油換算値で1,500kl以上である事業者は、エネルギー使用状況届出書を提出する義務がございます。
 提出期限は、5月末日までとなっております。(既に特定事業者として指定された事業者は提出不要です)
 エネルギー使用状況届出書の提出後、国から特定事業者、特定連鎖化事業者、及びエネルギー管理指定工場等(1年度間のエネルギー使用量が、原油換算値で1,500kl以上である工場・事業場)の指定を受けます。

◇エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者の選任義務

 特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受けた事業者は、指定後遅滞なくエネルギー管理統括者を選任し、6ヶ月以内にエネルギー管理企画推進者を選任する義務がございます。
 また、エネルギー管理指定工場等の指定を受けた工場・事業場を有している特定事業者又は特定連鎖化事業者は、エネルギー管理指定工場等毎に、指定後6ヶ月以内に省エネ法で定められた数のエネルギー管理者・エネルギー管理員を選任する義務がございます。
 さらに、エネルギー管理統括者・企画推進者・管理者・管理員の選任・解任届を、選任・解任のあった日後、随時(最初の7月末日まで)提出する義務がございます。

◇定期報告書・中長期計画書の作成・提出義務

 特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受けた事業者は、事業者単位で定期報告書、中長期計画書を作成し、提出する義務がございます。
 提出期限は、7月末日までとなっております。

◇判断基準の遵守義務

 特定事業者または特定連鎖化事業者のみならず、工場・事業場においてエネルギーを使用する事業者は、省エネ法第5条で定める判断基準に基づいて適切に省エネに努める義務がございます。
 判断基準は、事業者がエネルギーの使用の合理化を図るに当たって、具体的に取り組むべき事項を国が定めたものです。
 事業者は、この判断基準に基づき、エネルギーの使用の合理化に係る取組方針や管理標準(エネルギー管理のためのマニュアル)を作成する必要がございます。

◇関連資料

◆様式集・提出期限・提出先

様式名 様式ファイル 提出期限 提出先
エネルギー使用状況届出書 (Word形式/76KB)
※以下の書類作成ツール集をご参照ください。
毎年5月末日まで
※特定事業者の指定後は提出不要
事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局
特定事業者・特定連鎖化事業者指定取消申出書 (Word形式/48KB) 随時
第一種・第二種エネルギー管理指定工場等指定取消申出書 (Word形式/55KB) 随時
エネルギー管理統括者・管理企画推進者 選任・解任届出書 (Word形式/53KB) 選任・解任があった日後の最初の7月末日まで
エネルギー管理者・管理員 選任・解任届出書 (Word形式/51KB)
エネルギー管理統括者・管理企画推進者 兼任承認申請書 (Word形式/68KB) 随時
エネルギー管理者・管理員 兼任承認申請書 (Word形式/77KB) 随時
中長期計画書 (Word形式/47KB)
※以下の書類作成ツール集をご参照ください。
7月末日まで 事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局、及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁(地方局が設置されている場合は、所管省庁の地方局)
定期報告書 定期報告書作成支援ツール
特定−第1表〜第12表(Excel形式/849KB)
指定−第1表〜第9表(Excel形式/1,307KB)
※以下の書類作成ツール集をご参照ください。

*定期報告書を作成するための支援ツールです。説明に沿って必要事項を記入し、押印した上で提出してください。
エネルギー管理指定工場を有している場合は、当該指定工場の情報を指定−第1表〜第9表に記載し、事業者の情報の内訳として添付してください。

【定期報告書作成支援ツールの修正点】 (11/06/14 update)

  • 温室効果ガス排出係数を最新のものに更新しました。
  • 特定−第2表または指定第3表のエネルギー種類別の使用量入力欄について小数点以下を入力した場合に、数値が表示されるようにするとともに、原則、整数値を記入するようにコメントを付しました。
  • その他、文言の修正(平成22年度に関するコメントの削除など)を行いました。

◆書類作成ツール集

◇エネルギー使用状況届出書

◇中長期計画書

◇定期報告書

◇その他

3.荷主に係る措置

◆措置の概要

◇貨物の輸送量届出書の提出義務

 1年度間の自らの貨物の輸送量(トンキロ)の合計が3,000万トンキロ以上となった事業者は、貨物の輸送量届出書を提出する義務がございます。
 提出期限は、毎年4月末日までとなっております。
 貨物の輸送量届出書の提出後、国から特定荷主の指定を受けます。
 なお、既に特定荷主に指定されている場合は、貨物の輸送量届出書の提出は不要です。

◇定期報告書・計画書の作成・提出義務

 特定荷主の指定を受けた事業者は、定期報告書、計画書を作成し、提出する義務がございます。
 提出期限は、毎年6月末日までとなっております。

◇判断基準の遵守義務

 特定荷主のみならず、荷主は、省エネ法第59条で定める判断基準に基づいて貨物の輸送に係る省エネを適切に努める義務がございます。

◆様式集・提出期限・提出先

様式名 様式ファイル 提出期限 提出先
貨物の輸送量届出書 (Word形式/47KB) 4月末日まで
※既に特定荷主に指定されている場合は提出不要
荷主の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局
計画書 (Word形式/48KB) 6月末日まで 荷主の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局、及び事業所管省庁(地方局が設置されている場合は、所管省庁の地方局)
定期報告書 定期報告書作成支援ツール(V3.1)(Excel形式/938KB)
※以下の書類作成ツール集をご参照ください。

*定期報告書作成支援ツールをバージョンアップいたしました。旧バージョン(V3.0)からの変更点は以下のとおりです。 (11/06/14 update)

  • 二酸化炭素排出量について、これまで「有効数字3桁で報告」が必要であった部分を「原則として小数点以下を切り捨てた整数値」へ変更

◆書類作成ツール集

4.輸送事業者に係る措置

 詳細は、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

5.住宅・建築物に係る措置

 制度全般については、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

 関係書類の提出方法・手続きについては、北海道建築指導課のウェブサイトをご覧ください。

6.機械器具に係る措置

 詳細は、資源エネルギー庁のウェブサイトをご覧ください。

7.関係リンク集

 エネルギー起源の二酸化炭素排出量の算定や特定排出者番号の検索にあたっては、本ウェブサイトをご活用ください。

8.届出書類の提出先・問い合わせ先(工場・事業場に係る措置、荷主に係る措置)

〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
TEL:011-709-2311(内線2636)

 各様式とも提出部数は1部です。(控えが必要な場合は2部提出し、あて先を記入した返信用封筒に切手を貼付したものを同封してください。)
 なお、事業の所管が経済産業大臣以外の場合は、当局への提出の他に事業所管省庁地方支分部局への提出が必要になります。
 関係省庁の問い合わせ窓口は資源エネルギー庁のウェブサイトをご覧ください。


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