採石法の概要
採石法は、土木建築用及び工業用等各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を有効に開発するために、採石権の創設、採石権の強制設定、土地の使用及び災害防止のための監督規制等採石業全般にわたる内容を定めた採石業の基本法として、昭和25年12月20日に制定されました。
その後、数度の改正を経て、現在は次の7章からなっており、(1)岩石採取に伴う災害の防止、(2)岩石採取事業の健全な発展を図ることにより、公共の福祉の増進に寄与することを目的として、採石権の制度、採石業の登録、岩石採取計画の認可その他の規制等の災害防止規制を包括的に定めています。
| 第1章 | 総則 |
| 第2章 | 採石権 |
| 第3条 | 採石業 |
| 第4章 | 土地の使用 |
| 第5章 | 不服申立て |
| 第6章 | 補則 |
| 第7章 | 罰則 |
砂利採取法の概要
砂利採取法は、昭和31年に制定されましたが、その後、昭和40年代前半から土木・建設工事の増大につれて砂利の使用量が急増し、採取に伴う災害が各地で頻発するとともに災害の規模及びその影響が深刻なものとなり社会的問題として取り上げられたため、現行法に改正され、昭和43年5月30日に制定されました。
その後、数度の改正を経て、現在は次の5章からなっており、(1)砂利の採取に伴う災害を防止、(2)砂利採取業者の健全な発展に資するを目的として、砂利採取業者の登録、砂利採取計画の認可等の規制、その他の措置を包括的に定めています。
| 第1章 | 総則 |
| 第2章 | 砂利採取業者の登録 |
| 第3条 | 採取計画の認可等 |
| 第4章 | 雑則 |
| 第5章 | 罰則 |
