1.制度の内容
- (1)目的
- 岩石の採取を終了した後に必要となる整形、埋戻し、緑化等の採掘跡地処理工事の費用として、予め見積もった費用を必要経費(又は損金)扱いの準備金として毎年(毎事業年度)積み立てることにより、岩石の採取に伴う災害を防止するための跡地処理工事を円滑に進めることを目的とする。
- (2)適用範囲
-
- 適用を受ける者
青色申告を提出する個人又は法人で、採石法第32条の3第1項に規定する採石業者登録簿に登録されている者
- 適用を受ける施設
採石法第33条に規定する岩石採取場
- 適用を受ける費用
当該岩石採取場の岩石採取終了後における災害防止費用
- 適用期間
この準備金の積み立てを行うことができる期間は、
| 個人の場合 |
: |
平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く) |
| 法人の場合 |
: |
平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く) |
- (3)税制上の優遇措置
- 採石災害防止費用の支出に備えるため、特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該年(又は事業年度)の所得の計算上、必要経費(損金)の額に算入できる。
2.認定手続き(平成18年経済産業省告示第175号、平成18年経済産業省告示第176号)
- (1)認定事項
-
- 採石災害防止費用の見積額
- 採取の期間
- 採取予定数量
- (2)認定申請書(様式1)の提出先及び部数
-
- 提出先:当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局
- 提出部数:3通(ただし、添付書類は2通)
- (3)認定申請の時期(申請書の提出期限)
-
- 個人の場合:適用を受けようとする最初の年の11月30日まで
- 法人の場合:適用を受けようとする最初の事業年度終了の日の30日前まで
3.準備金制度の仕組み
- ●認定申請から跡地処理工事までの流れ
-
| (1) |
及び(2)事業者は、採掘跡地処理費用の額を見積もり、協会支部・組合等を経由又は直接、様式1を使って経済産業局長に認定申請を行う。
協会支部・組合等は、会員事業者が提出した申請書の内容についてチェックし、適当であると判断するものを経済産業局長に上申する。
※都道府県の認可に際し、協会支部・組合等の保証が必要な採石業者においては、協会支部・組合等を経由する。 |
| (3) |
経済産業局長は、認定申請書の内容を審査し「見積額のうち当該個人又は法人が負担することとなる金額」等が適正であると認めるときは認定する。 |
| (4) |
及び(5)認定通知を受けた事業者は、信託会社との間で信託契約を締結し、準備金積立計画に基づき毎年(度)計画的に積み立てる。
※積立期間中の報告等について
- 認定を受けた認定申請書に記載した事項又はその添付書類の内容に変更があったときは、様式2を使って経済産業局長へ届出して下さい。
- 毎年4月末までに様式3を使って積立状況を経済産業局長へ報告して下さい。
- 分割・合併等の企業組織再編により認定事業所の地位を継承する場合には、様式6に必要な資料を添付して経済産業局長へ届出して下さい。
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| (6) |
積み立てた準備金は、跡地処理工事を実施する段階で取り崩す。
- 跡地処理工事を実施するため(実施したため)に準備金を取り崩す(取り崩した)場合、工事後に取り崩す場合には確定額、それ以外は見積額を様式4に記載して経済産業局長へ報告して下さい。
- 目的外使用(跡地処理工事以外のため)に準備金を取り崩す場合、取り崩す前に様式5で取り崩す金額と跡地処理工事の今後の対応を経済産業局長へ報告して下さい。
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| (7) |
採掘跡地処理工事の実施 |
特定災害防止準備金(採石災害防止準備金)制度の様式集(PDF形式/39KB)