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特定災害防止準備金(石灰石等鉱山復元準備金)制度の概要


1.制度創設の背景

 石灰石等の非金属資源は、セメント材料をはじめ、国民生活、社会資本等の整備に必要不可欠な基礎資材として広範な分野で使用されています。

 この様な貴重な非金属資源を今後長期間にわたり安定供給していくためには、地域住民の理解増進、地域社会との協調が不可欠であり、特に近年の環境保全の観点からは、採掘跡地の適切な処理までも求められています。

 非金属鉱山の露天採掘跡地は、災害防止、環境保全の観点から、法面整形、埋め戻し、緑化等の跡地処理工事を実施することが原則として義務付けられていますが環境保全に関する意識向上を背景として今後益々その社会的要請が高まるものと見込まれます。

 一方、露天採掘跡地処理工事は一般に採掘中に実施することが困難であることから、採掘が終了した段階で工事を行わざるを得ず、収入が途絶えた後に多額の費用を負担することとなります。

 この様な背景の中、露天採掘跡地の処理を円滑に進めるため、その費用を採掘実施中の段階から予め準備金として積み立てできる制度として既に法令化されている「特定災害防止準備金」の「石炭の採掘」に鉱物を追加する形で、平成9年度から運用されています。

2.制度の概要

(1) 関係条例 租税特別措置法第20条の4(個人)、同法55条の7(法人)
(2) 対象者 露天掘鉱山の鉱業権者又は租鉱権者
鉱種は石灰石、けい石、ろう石、耐火粘土
(3) 適用範囲 青色申告を提出する個人又は法人で、鉱業法第63条に基づく施業案の認可を受けて採掘している者
(4) 適用期間 平成17年4月1日〜平成19年3月31日

3.認定の手続き

 本制度を利用する場合には、事業者が採掘跡地処理費用を見積もり経済産業局の認定を受け、信託銀行との間で信託契約を締結し、準備金積立計画に基づき毎年計画的に積み立てる。

(1)認定申請書
 「石灰石等鉱山復元準備金認定申請書作成要領」に基づき申請書を作成し、鉱山所在地を管轄する経済産業局に提出する(施業案提出先と同じ)。
(2)申請の期限
  • 個人の場合:適用を受けようとする最初の年の11月30日まで
  • 法人の場合:適用を受けようとする最初の事業年度終了の日の30日前まで

4.準備金制度の仕組み

認定申請から跡地処理工事までの流れ イメージ図

●認定申請から跡地処理工事までの流れ
(1) 事業者は、採掘跡地処理費用の額を見積もり、経済産業局長に認定申請を行う。
(2) 経済産業局長は、認定申請書の内容を審査し「見積額のうち当該個人又は法人が負担することとなる金額」等が適正であると認めるときは認定する。
(3) 及び(4)認定通知を受けた事業者は、信託会社との間で信託契約を締結し、準備金積立計画に基づき毎年(度)計画的に積み立てる。
(5) 積み立てた準備金は、跡地処理工事を実施する段階で取り崩す。
(6) 採掘跡地処理工事の実施

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