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揮発油等の品質の確保等に関する法律及び施行規則の改正について

平成21年3月11日
北海道経済産業局

 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第48号、以下「改正法」という。)にて、ガソリン又は軽油にバイオ燃料を混合する事業者(以下「特定加工業者」という。)に対し、登録及び品質確認を義務付ける改正が行われました。この改正法は平成20年11月25日から登録申請の受付を開始し、平成21年2月25日から完全施行しております。

 また、この改正法施行に伴い、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年省令第24号。以下「省令」という。)も改正され、特定加工業者に係る登録制度の手続等について以下のとおり定められております。

I.省令改正の趣旨

 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)においては、揮発油販売業に係る登録制度の手続等の詳細について経済産業省令で定めることとしており、省令においてこれらの具体的規定が定められております。

 今般の改正法において、特定加工業者の登録制度、品質確認義務等が新設されたことに伴い、省令を改正し、特定加工業者に係る登録制度の手続等について定めるものです。

 なお、省令改正の内容については、総合資源エネルギー調査会石油分科会バイオ燃料の品質確保に関する小委員会にてとりまとめを行ったものです。

II.省令改正の概要

  1. 揮発油又は軽油に混和するバイオ燃料の中で規制対象として、エタノール、エチルターシャリーブチルエーテル(ETBE)、脂肪酸メチルエステルの3種類を規定。
  2. 特定加工業者の登録申請、変更登録等の手続き、及び混和を適切かつ確実に実施するに足りる設備の能力に関する基準(混和設備の基準)等について規定。
  3. 特定加工業者が行うべき品質確認義務に関し、品質確認の方法、頻度及び頻度に係る特則について規定。
  4. 試験研究のための強制規格外のバイオ燃料の取扱いに係る経済産業大臣の認定について規定。

III.改正省令の公布日及び施行期日

公布:
平成20年11月25日
施行:
平成21年 2月25日

IV.法令その他資料

パンフレット表紙

【平成20年度 改正品確法パンフレット】
ダウンロードバイオ燃料とガソリン・軽油を自動車用に混合する方へ−改正揮発油等の品質の確保等に関する法律のご案内−(PDF形式/259KB)
資料1
ダウンロード揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(PDF形式/240KB)
資料2
ダウンロード揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 新旧対照表(PDF形式/198KB)
資料3
ダウンロード特定加工業者申請の手引き(PDF形式/239KB) (08/12/17 update)
別添1
ダウンロード様式(Word形式/221KB) ダウンロード様式(一太郎形式/223KB)
別添2
ダウンロード様式の記載例(PDF形式/214KB)
別添3
ダウンロード誓約書の記載例(PDF形式/113KB)
別添4
ダウンロードエタノール、脂肪酸メチルエステルの製造設備、生産管理等に関する判断基準(PDF形式/23KB) (08/12/17 update)
【審査基準等】
揮発油等の品質の確保等に関する法律等に基づく北海道経済産業局長の処分に係る審査基準等について (09/07/14 update)

<参考>法改正に係る関連情報

法改正のこれまでの動きや関連情報についてはこちらをご覧下さい。

揮発油等の品質の確保等に関する法律の改正に係る関連情報

<資源エネルギー庁のウェブサイト>

平成20年度 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について

<国土交通省のウェブサイト>

「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のためのガイドライン」について (09/02/12 update)

問い合わせ先

経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 石油課
TEL:011-709-2311(内線2642)
FAX:011-709-4130
E-mail:hokkaido-sekiyu@meti.go.jp


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E-mail:hokkaido-sekiyu@meti.go.jp