北海道経済産業局は、3月16日、茂田石油(株)及び(株)自動車検査場に対して、揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下、「品確法」という。)第20条第1項の規定に基づき、報告を徴収する文書を発出しましたのでお知らせします。
概要
- 当局は、3月11日、昭和シェル石油(株)から、茂田石油(株)グループが経営する下記5給油所において、灯油が混入したハイオクガソリンが販売されたとの報告を受け、3月12日に公表を行い注意喚起を行うとともに、3月12日〜13日において、品確法第20条第2項に基づく給油所への立入検査を行いました。
- これを踏まえ、平成22年3月16日付けで、灯油がハイオクガソリンに混入され、販売された経緯と事実関係及びその原因、消費者被害の防止に係る対応状況、今後の再発防止策などについて、品確法第20条第1項に基づき報告を徴収する文書を発出しました。
- 当局としては、今後、品確法に基づく当該報告を受けて対処して参ります。
記
- 帯広SS((株)自動車検査場 ルート38帯広給油所)
帯広市西17条北1丁目31 - 旭川BP台場SS(茂田石油(株) 旭川バイパス台場給油所)
旭川市台場2条3-3-3 - R39当麻SS(茂田石油(株) ルート39当麻給油所)
上川郡当麻町宇園別1区 - 環状豊岡SS((株)自動車検査場 環状豊岡給油所)
旭川市豊岡15条6丁目6-17 - セルフ留萌SS((株)自動車検査場 留萌給油所)
留萌市元川町2丁目44-1
注意喚起
注意喚起(3月12日)については、こちらをご覧ください。
