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揮発油等の品質の確保等に関する法律に違反した揮発油販売業者(旭星クリーン(株))に対する行政処分について

平成22年6月18日
北海道経済産業局

 北海道経済産業局は、平成22年6月18日、旭星クリーン(株)八雲給油所に対し、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(以下、「品確法施行規則」という。)第14条の8第3号に基づく生産揮発油品質維持計画(※)の認定取消しに係る聴聞を行い、当該認定を取消しました。

1.品確法施行規則第14条の8第3号に基づく認定の取消し

(1)認定の取消しの対象となる揮発油販売業者

事業者名
旭星クリーン(株)
代表者
代表取締役 茂田 真徳
住所
北海道旭川市住吉4条2丁目8番13号

(2)認定の取消しの対象となる給油所

給油所名
八雲給油所
住所
北海道二海郡八雲町内浦町240番地の5

2.処分理由

(1)八雲給油所は、平成22年4月27日14時15分頃、誤って揮発油タンクに灯油を混入させ、同日15時1分頃に当該灯油が混入した揮発油の販売を停止するまでの間、品確法施行規則第10条第1項第6号に規定する揮発油規格に適合しない揮発油を販売した。

(2)上記事実は、揮発油等の品質の確保等に関する法律第13条に違反するものであり、品確法施行規則第14条の8第3号に規定する生産揮発油品質維持計画の認定の取消しの事由に該当する。

(※)揮発油販売業者は、揮発油の品質について給油所毎に10日毎の分析をしなければならないが、特定の要件を満たした生産揮発油品質維持計画を作成し、経済産業局長(又は経済産業大臣)の認定を受けた場合は、1年(又は認定期間内)に1回の分析とすることができる。


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