経済産業省北海道経済産業局は、一般ガス事業者から、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第19条第1項の規定に基づき、最終保障供給約款の届出を受理しました。
届出の概要
本日、北海道経済産業局長に対して、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項の規定に基づき、一般ガス事業者8社から最終保障供給約款(※)の届出が行われました。
今回届出が行われた約款は、平成29年4月の小売全面自由化後、一般ガス導管事業者(現在の一般ガス事業者の導管部門)により行われる最終保障供給に関する供給条件を定めるものになります。
(※)需要家が誰からもガスの供給を受けられなくなることがないよう、セーフティネットとしての最終的なガスの供給約款。
参考
最終保障供給約款届出事業者(8社)
- 北海道瓦斯(株)(法人番号 5430001021815)
- 旭川ガス(株)(旭川地区、江別地区)(法人番号 1450001000317)
- 釧路ガス(株)(法人番号 1460001000398)
- 室蘭ガス(株)(法人番号 3430001057118)
- 帯広ガス(株)(法人番号 2460101000272)
- 苫小牧ガス(株)(法人番号 3430001053447)
- 岩見沢ガス(株)(法人番号 5430001046325)
- 長万部町(法人番号 6000020013471)