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旭川ガス(株)(旭川地区)の供給約款変更認可について

平成21年9月18日
北海道経済産業局

 本日(9月18日)、北海道経済産業局は、旭川ガス(株)から平成21年6月26日付けで申請のあった、料金改定を内容とする供給約款変更認可申請について、ガス事業法第17条第1項の規定に基づき認可しました。
 なお、変更内容については、平成21年10月1日から実施される予定です。

認可の概要

1.料金の改定内容

 審査の結果、供給約款料金の平均単価は、申請の209.22円/m3に対し、207.25円/m3で認可しました。
 改定率は、申請の6.27%に対し、認可は5.27%となりました。

(1)料金単価

(税抜、円/m3
平均単価
現行(a) 申請(b)
(改定率b/a)
認可(c)
(改定率c/a)
小口部門料金 161.76円 171.90円
(6.27%)
170.28円
(5.27%)
供給約款料金 196.88円 209.22円
(6.27%)
207.25円
(5.27%)
(注)
  1. 「小口部門料金」は、総原価から大口部門(年間10万m3以上の需要家)を除いたもの。
  2. 「供給約款料金」は、小口部門から選択約款(暖房・空調用等利用の比較的大きな需要家)を除いたもので主に家庭用。

(2)一般家庭の1ヶ月当たりのガス料金比較

(税込金額)
現行料金 認可料金 増加額
3,531円 3,708円 177円
(注)
一般家庭の平均使用量は、同社における、主に厨房でガスを使用する家庭での1ヶ月平均使用量実績(平成20年度の16m3(46MJ))を使用。

2.原料費調整制度

 都市ガス原料が国産天然ガスとなるため、原料費調整制度を適用しないこととしました。

3.公聴会での主な意見

 公聴会については、意見陳述の申し込みがなかったため、開催しませんでした。

4.実施日

平成21年10月1日

認可までの経緯

  1. 旭川ガス(株)は、平成15年4月から実施した旭川地区の熱量変更(天然ガス転換)が平成20年11月に終了したことに伴い、総原価を見直し、料金改定を内容 とする本申請を行ったものです。
  2. 当局は、申請内容について、同社に対し立入検査等により詳細な内容聴取等を実施し、厳正な審査を行った結果、総原価を圧縮し、本日付けで供給約款の変更を認可しました。

(参考)

申請事業者(旭川ガス(株)旭川地区)の概要

代表者 取締役社長 大沼 克己
所在地 旭川市4条通16丁目左6号
設立 昭和8年12月26日
資本金 312,065千円(平成21年3月末)
従業員数 113名(平成21年3月末)
供給区域 旭川市、東神楽町
需要家数 99,823個(平成21年3月末メーター取付数)
ガス販売量 39,207千m3/46MJ(平成20年度)
ガス売上高 5,103,033千円(平成20年度)
熱量変更期間 平成15年4月〜平成20年11月

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