簡易ガス事業者から提出のあった平成21年度部門別収支計算書において、特定ガス大口需要部門に純損失を生じた管内の簡易ガス事業者名及び純損失金額を、ガス事業部門別収支計算規則(平成16年7月8日経済産業省令第77号)第8条の規定に基づき、下記のとおり公表します。
| 事業者名 | 特定ガス大口需要 部門純損失金額 |
備考 |
|---|---|---|
| 北ガスジェネックス(株) | 2,608千円 | 特定ガス大口需要部門を有する47地点群のうち39地点群の純損失金額合計 |
参考
ガス事業部門別収支計算規則(平成16年経済産業省令第77号)抜粋
(簡易ガス事業に係る部門別収支計算書の提出)
- 第7条
- 前条の簡易ガス事業者は、供給地点群ごとに様式3を、毎事業年度経過後四月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(特定ガス大口需要部門の当期純損失金額の公表)
- 第8条
- 前条第1項の経済産業局長は、前条第1項の規定により提出された様式第3において、特定ガス大口需要部門に当期純損失が生じたときは、当該簡易ガス事業者名及び特定ガス大口需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。

