平成17年3月15日付けで電気事業法施行規則第21条に定められている「特定供給」の許可要件が緩和され、併せて関係手続きの規定が追加されましたのでお知らせします。
改正のポイント
- 1.特定供給許可要件の拡大
- これまで認められていた「生産工程」、「資本関係」、「人的関係」に加え、
- 供給側と需要側がグループ企業としての関係性が認められる場合
- 供給側と需要側が組合を設立し、一定の関係性を有する場合
- 2.変更届出・廃止届出手続の整備
- 特定供給の変更及び廃止の届出手続を整備し、「変更届書」「廃止届書」の様式を定めた。
特定供給変更届出書(様式第15の2)(PDF形式/12KB)
特定供給廃止届出書(様式第15の3)(PDF形式/12KB)
- (参考)
特定供給許可申請書(様式第15)(PDF形式/12KB)