当局では、平成19年10月19日付けで、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、北海道電力(株)に対し深夜電力等契約の二重計量の有無に関する調査を指示していたところでありますが、本日、同社から調査結果・発生原因・再発防止対策についての報告書の提出がありましたので、お知らせします。
当局では、同社に対して再発防止に努めるよう厳重に注意するとともに、再発防止対策の実施状況について監査等により確認・指導していくこととしております。
1.経緯
昨年2月、四国電力(株)で誤配線に伴う二重計量による電気料金の過請求が判明したことを踏まえ、電力会社各社が誤配線により料金過請求となっている類似の事案がないかについて調査を行い、北海道電力(株)において6件の二重計量が判明しました。これを受け当局は昨年10月、同社に対し電気事業法第106条第3項に基づく報告徴収を発出し、平成20年1月18日の報告では、深夜電力、時間帯別電灯契約で29件の二重計量が判明しました。
なお、当局は、未完となっている融雪用電力契約等についても引き続き調査を行うよう指示していたところ、本日、同社から融雪用電力等契約も含め、全ての調査が完了したことから、報告書の提出がありました。
2. 報告内容
- (1)二重計量発生件数…58件
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- 融雪用電力契約…58件(調査完了)
- 農事用電力契約…0件(調査完了)
- (2)二重計量の発生原因
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- 北海道電力(株)の竣工検査確認不足と電気工事会社の誤配線工事
- (3)再発防止対策
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- 計器との接続形態が確認できる工事図面の作成の義務付け
- 竣工検査等の際に用いる検査表項目の見直し
- 電気工事会社に対する指導の徹底
- 竣工検査員に対する再教育の実施
- 効果的にチェック出来る仕組みの検討

