経済産業省北海道経済産業局
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ホーム > 資源・エネルギー電気・ガス / 資源エネルギー環境課 > 電力自由化の現状について

特定供給

 特定の需要家に対し電気の供給事業を営む場合には以下により行うことができます。

◇「特定供給」に関する電気事業法上の事業規制等
事業の概要 許可を受けて密接な関係のある需要家に電気を供給する事業、並びに専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給する事業等
電気の供給先
事業開始の手続き
法律上の供給義務
法律上の料金規制
電気の供給先 特定の需要家
許可
なし
なし

(注意)
概要図
◇法律上の定義(電気事業法第17条から抜粋)
電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき 。
一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき。
3.経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあるものにあっては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
(参考)電気事業法施行規則
第20条
 法第17条第1項第1号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
第21条
 法第17条第3項第1号の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
生産工程、資本関係、人的関係等におけるもの
取引等(前号の生産工程におけるものを除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれるもの
共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり継続して発電設備を保有し、又は維持管理することが見込まれるもの

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