特定の需要家に対し電気の供給事業を営む場合には以下により行うことができます。
- 資本関係等、密接な関係を有している相手に、許可を受けて供給する場合
- 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給する場合(許可不要)
- 一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給する場合(許可不要)
◇「特定供給」に関する電気事業法上の事業規制等
| 事業の概要 | 許可を受けて密接な関係のある需要家に電気を供給する事業、並びに専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給する事業等 |
| 電気の供給先 事業開始の手続き 法律上の供給義務 法律上の料金規制 |
電気の供給先 特定の需要家 許可 なし なし |
(注意)
- 事業開始の手続き:電気事業法に基づく経済産業大臣(規模等によっては経済産業局長)への申請等について記載しています。
- 法律上の供給義務:電気事業法第18条(供給義務等)に基づく供給義務の有無について記載しています(契約上の供給義務ではありません)。
- 法律上の料金規制:電気事業法に基づく経済産業大臣(規模等によっては経済産業局長)への申請等のうち主なものについて記載しています。