- ここでいう電気のメーターとは、貸しビル、アパート等で電気料金を配分するために用いるもので証明用電気計器(子メーター)と呼ばれるものです。
- 当たり前の話ですが、取引や証明のために計量器を使用する場合には電気のメーターに限らず、“正確に計量”することが必要となります。その計量器の精度を公的に証明するのが“検定”と呼ばれる制度です。
- 計量法では“検定”を受けていない計器や、有効期限を経過した計器は使用することができません。未検定あるいは有効期限の切れた子メーターを使用すると、計量法によって罰則を科せられることがあります。
- 検定を受けた子メーターには有効期限が表示された検定ラベルが貼られています。
一般的によく用いられる電気のメーターの有効期限は計量法で10年と定められていますが、有効期限が過ぎたまま使用してはいませんか? - もし、検定ラベルが貼られていない又は有効期限が過ぎている電気のメーターがございましたら下記までお問い合わせ下さい。

<検定についての問い合わせ先>
- ●日本電気計器検定所北海道支社
- TEL:011-668-2437
URL:http://www.jemic.go.jp/ - ●北海道計器工業(株)
- TEL:011-676-0015
URL:http://www.keikou.co.jp/
<参考>
子メータの有効期限は、次のように表示されています。
《単独計器(検定ラベルで表示)》

- 計器のガラスカバーの正面に貼ってある図のような検定ラベルに、その計器の検定の有効期限が元号で表示されています。
- 右図の例は、検定の有効期限が平成21年1月であることを示しています。
- なお、昭和64年以前に検定を受けた計器については、検定ラベルの年数が昭和の元号で表示されています。
《変成器付計器(検定票で表示)》

- 計器の正面に向かって右側に取り付けられている灰色又は褐色の小判型のファイバー票を検定票といい、その計器の検定の有効期限が元号で表面に刻印されています。
- 右図の例は、検定の有効期限が平成16年1月であることを示しています。
- 同じところにもう一枚黄銅の合番号票が取り付けられています。
- 合番号票には合番号(表面)と変成器と共に検定に合格した年月(裏面)とが刻印されています。
《子メーターの検定有効期間》
- 電力量計
- 定格電圧が300V以下の電力量計・・・10年
(変成器と共に使用されるもの及びB(2)に掲げるものを除く) - 定格電圧が300V以下の電力量計のうち、次に掲げるもの・・・7年
(1) 定格一次電流が120A以下の変流器と共に使用されるもの
(定格一次電圧が300Vを超える変圧器と共に使用されるものを除く)(2) 定格電流が20A又は60Aのもの(電子式のものを除く) (3) 電子式のもの(A及び(1)に掲げるものを除く) - A又はBに掲げるもの以外のもの・・・5年
- 定格電圧が300V以下の電力量計・・・10年
- 最大需要電力計・・・5年(ただし、電子式のものは7年)
- 無効電力量計・・・5年(ただし、電子式のものは7年)
