経済産業省では、工業用アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ、工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法に基づき、事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしています。
以下に、本事業の概要をお知らせします。
1.アルコール事業法の概要
2.関係法令(法律、施行令、施行規則等)
3.許可事業者名簿
4.新規に工業用アルコールを使用、販売、輸入及び製造する事業者の皆様へ
当局への許可申請が必要です。事前に、アルコール室へご連絡ください。
また、詳細は、以下のアルコール事業法手続マニュアルをご参照ください。
5.様式等ダウンロード
各申請・届出等の様式及び定期報告書の様式は、こちらからダウンロードできます。
6.登録免許税について
平成18年4月以降、法に基づき、「新規に許可を受ける場合」と「使用の変更許可(※使用施設ごとの用途の増加に係るものに限る。)を受ける場合」には、登録免許税が課税されます。
7.アルコール試験研究製造承認について
アルコールの製造方法を試験又は研究するためにアルコールを製造する場合は、事前承認が必要ですので、アルコール室へご連絡ください。
8.特定アルコールについて
工業用であっても、事業者が新商品の開発等に使用する場合などその内容を明らかにしたくない場合や、一単位あたりの使用数量がはっきりしない場合などに使用されるアルコールは、流通管理になじまないため、こういったケースに使用されるアルコールについては、特定アルコールをお使いいただくことになります。
