平成24年1月31日付けで工場立地に関する準則の一部が改正され公布・施行されましたのでお知らせします。
改正の概要
本改正は、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する際に適用される工場立地法の規制のうち、敷地に対して設置が可能である生産設備の面積の割合の上限を50%から75%に引き上げるものです。
公布及び施行日
平成24年1月31日(火)
関係資料等
詳細は経済産業省のウェブサイトをご覧ください。

平成24年1月31日付けで工場立地に関する準則の一部が改正され公布・施行されましたのでお知らせします。
本改正は、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する際に適用される工場立地法の規制のうち、敷地に対して設置が可能である生産設備の面積の割合の上限を50%から75%に引き上げるものです。
平成24年1月31日(火)
詳細は経済産業省のウェブサイトをご覧ください。