平成22年6月30日付けで工場立地法施行規則の一部及び工場立地法第4条第1項に基づく準則の一部が改正され公布・施行されましたのでお知らせします。
改正の概要
今回の改正は、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会での審議を踏まえ、新たに太陽光発電施設を工場立地法における「緑地以外の環境施設」に位置付けるほか、「軽微な変更」に保安上の理由により緊急に行う必要のある緑地の削減(10平方メートル以下)を追加するものです。
公布及び施行日
平成22年6月30日(水)
関係資料等
詳細は経済産業省のウェブサイト
をご覧ください。

