中小企業地域資源活用促進法は、地域資源を活用した中小企業の新商品・新サービス開発、販路開拓等を支援するため、平成19年6月に施行されました。
本法では、国の基本方針に基づき、都道府県が(1)農林水産品、(2)産地の技術、(3)観光資源ごとに地域資源を指定します。
新事業を企画する中小企業は、指定された地域資源を活用して新規性、波及効果、実現性などの要件を満たした「地域産業資源活用事業計画」を作成し、都道府県を経由して経済産業局に申請し認定を受けることができます。
国の認定を受けた事業は、補助金、政府系金融機関の低利融資、信用保証枠の拡大などの支援施策を受けることが可能となります。